
兵庫県警察速度管理指針
車両の走行速度の低下が交通事故の発生の抑止や被害の軽減に結びついており、交通事故死者の減少を図るためには、適切な最高速度規制等を実施し、交通指導取締り、交通安全教育、広報啓発等により、これらの遵守を図る総合的な速度管理が必要と認められることから、県警察としての速度管理の基本的な考え方を「兵庫県警察速度管理指針」としてまとめたものです。この指針を県民と共有することで、交通安全意識の向上を図り、交通事故の更なる減少を期するものです。
兵庫県警察速度管理指針
兵庫県における総合的な速度管理の必要性
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交通死亡事故の発生状況
- 違反別死亡事故発生状況
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- 危険認知速度と致死率
危険認知速度が高いほど致死率が上昇
- 危険認知速度と致死率
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走行速度と交通事故の関係
- 衝突時の速度が40キロメートル毎時を超えるとKSI※2率(死傷者に占める死重傷者の割合)が大きく上昇
総合的な速度管理の内容
道路、地域等の特性に応じた分類と分類ごとの目標の提示
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重点路線※3(交通事故の発生状況)
- 人身事故15,326件(うち重傷以上1,007件)、死者数82人
- 全人身事故の26.8%が発生し、重傷者の25.2%、死者の22.7%を占めている。
- 速度超過による死者数が、全体の33.3%を占めている。
- ●円滑な道路交通の確保
●規制速度遵守による交通事故防止及び衝突時の被害軽減
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重点路線以外(交通事故の発生状況)
- 人身事故41,851件(うち重傷以上2,989件)、死者数280人
- 車両と人又は自転車の衝突による人身事故のうち、重点路線以外の発生が81.2%と多い。
- 交差点及びその付近における人身事故のうち、重点路線以外の発生が73.1%と多い。
- ●歩行者及び自転車の安全確保
- ●交差点及びその付近における交通事故防止
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重点路線以外/ 生活道路※4(交通事故の発生状況)
- 人身事故6,303件(うち重傷以上369件)、死者数23人
- 生活道路における人身事故のうち、車両と人又は自転車の衝突による人身事故が54.4%を占めている。
- 生活道路における人身事故のうち、昼間帯(6~18時)の人身事故84.4%を占めている。
- ●歩行者及び自転車の安全確保
- ●流入(抜け道)及び走行速度の抑制
分類ごとの施策 (対策)
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重点路線※3【交通規制の見直し等】
- 最高速度規制の見直し
- 交通管制等による交通流の円滑化
- 交通死亡事故、重傷事故多発時間帯における速度取締り
- パトカー等による警戒活動の強化
- 運送事業所や安全運転管理者選任事業所などに対する運転者教育
- 関係機関・団体と連携した広報啓発活動
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重点路線以外【交通規制の見直し等】
- 最高速度規制の見直し
- 交通管制等による交通流の円滑化
- 横断歩行者等妨害等違反を重点とした交通指導取締り
- パトカー等による警戒活動の強化
- 自転車利用者に対する交通指導取締り
- 運送事業所や安全運転管理者選任事業所などに対する運転者教育
- 関係機関・団体と連携した広報啓発活動
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重点路線以外/ 生活道路※4【交通規制の見直し等】
- 実効性の高いゾーン30※5の整備推進
- 道路管理者と連携したゾーン30プラス等速度抑制対策の推進
- 通学時間帯における保護誘導活動の強化
- 可搬式速度違反自動取締装置を活用した速度取締り
- 横断歩行者等妨害等違反、通行禁止違反等の交通指導取締り
- 規制速度の遵守を促す運転者教育と広報啓発活動
○ 上記交通事故発生状況及び特徴は、令和元年~令和3年の交通事故統計によるもの
※1 | 危険認知速度 | ・・・ | 交通事故の際、運転者が相手車両等を認め、危険を感じたときの速度 |
※2 | KSI | ・・・ | Killed and seriously injured(キルド アンド シリアスリィー インジュアード)死亡と深刻重大な怪我という意味 |
※3 | 重点路線 | ・・・ | 各警察署等の速度取締り指針に示す速度取締り重点路線 |
※4 | 生活道路 | ・・・ | 一般市町道のうち、車道幅員が5.5メートル未満の道路 |
※5 | ゾーン30 | ・・・ | ゾーン30の説明及び県下の指定区域はこちらをご覧ください。 |
速度取締り指針
各警察署及び高速道路交通警察隊が「兵庫県警察における速度管理指針」に基づき、管轄エリアの交通事故実態、速度取締り重点路線等をまとめたものです。