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兵庫県 赤穂あこう 警察署

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 署長からのメッセージ

 9月に入りましたが、まだまだ厳しい残暑が続いており、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
 その様な中、令和8年9月1日より
    「生活道路」
における自動車の法定速度が60㎞/hから30㎞/h引き下げられます。
 まず、「生活道路」とは
  〇 地域住民の日常生活に利用される道路
  〇 中央線や中央分離帯などがない道路
のことです。
 歩行者や自転車が安心して通行するための大切な道路です。

※ 標識速度制限が示されていない生活道路では、この法定速度適用されます。

 しかし、この度の改正で、すべての道路の法定速度が30㎞/hになるわけではなく、次の様な道路は引き続き60㎞/hです。

〇 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

〇 中央分離帯が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

〇 高速自動車国道の本線車道並びに、これに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

〇 自動車専用道路

 赤穂市内においても、交通事故が増加傾向にあります、通学路や民家・商店が多い場所では安全な速度で運転するようにしてください。
 指定速度40㎞/h標識のある道路等においては、それら標識の速度に従ってください。
 もし、この度の改正について不明点があれば、赤穂警察署にお尋ねください。

 

 
署長似顔絵

赤穂警察署長
柴田 哲男

 警察署の所在地等
庁舎写真管轄地図
郵便番号 678-0233
所 在 地 赤穂市加里屋中洲1丁目17番地
電話番号 (0791)43-0110
FAX番号 (0791)45-0110
交通方法 JR「播州赤穂駅」から東へ約500m
ウエスト神姫バス「赤穂警察署前バス停」すぐ
 警察署の管轄区域
赤穂市
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