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兵庫県 赤穂 警察署 |
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署長からのメッセージ |
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9月に入りましたが、まだまだ厳しい残暑が続いており、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 ※ 標識で速度制限が示されていない生活道路では、この法定速度が適用されます。 しかし、この度の改正で、すべての道路の法定速度が30㎞/hになるわけではなく、次の様な道路は引き続き60㎞/hです。 〇 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路 〇 中央分離帯が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路 〇 高速自動車国道の本線車道並びに、これに接する加速車線及び減速車線を除いたもの 〇 自動車専用道路 赤穂市内においても、交通事故が増加傾向にあります、通学路や民家・商店が多い場所では安全な速度で運転するようにしてください。
赤穂警察署長 |
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| 警察署の管轄区域 | |||||||||||||||||||||||
| 赤穂市 |