トップページ>免許・交通>運転免許免許更新手続き更新期間前の運転免許更新について【特例更新】

更新期間前の運転免許更新【特例更新】について

通常の運転免許更新手続きは、「誕生日の1か月前から1か月後の約2か月間」に手続きを行わなければなりませんが、長期にわたる海外への滞在や出産等の事情により、期間内に手続きができない場合、「特例」として、更新期間前でも更新手続きが可能です。一般的な制度は以下の通りです。
※ ⼀般的な制度は下記のとおりですが、それぞれの場合で、運転免許証の更新・再取得の⼿続きに必要な書類等がありますので、手続きを行う前には、運転免許試験場・各更新センター等にお問い合わせください。

妊婦等の運転免許証の更新等にかかる特例について

妊婦さんの画像
妊娠中で、出産予定日が免許更新期間内になっていて、更新の手続きができないかもしれないので心配
妊娠等の場合、更新期間前でも運転免許を更新出来ます。
出国前イメージ
※ 更新期間前でも、更新可【特例更新】
※ 母子手帳、診断書等の期間内に更新が困難であることを証明する資料の提示が必要となります。
【注意事項】
  • 通常の更新期間は、「誕生日の1か月前から1か月後までの2か月間」です。
  • 期間前更新の場合、次回の更新期限が短くなります。
  • 期間前更新は、海外出張、病気・負傷により療養している方も対象となります。
  • 手続きには、各更新区分の「更新手続きに必要なもの」に記載のもののほか、母子手帳、診断書、航空券、出張証明書等の期間内に更新が困難であることを証明する資料の提示が必須です。
  • 更新の手続き時に適性検査等を行いますので、代理人での期間前更新は出来ません。
  • 更新区分により更新が出来る更新センタ-等が異なりますので、事前に運転免許課、各更新センター、警察署等にお問い合わせください。
  • 警察署での更新は、後日、講習を受講した後に免許証の交付となります。
  • 他府県から兵庫県に転入し、更新申請と同時に、住所変更届と再交付申請をする場合は、更新センター(但馬運転免許センターを含む。)でも即日交付できない場合があります。
  • 失効された方は、更新手続きができませんので、免許失効手続きのページをご確認ください。

海外滞在者の運転免許証の更新等にかかる特例について

出国前

<道路交通法第101条の2>

海外赴任の予定がある方は、出国前に更新していただければ、有効な免許証を持って出国することができます。
出国前イメージ
※ 更新期間前でも、いつでも更新可【特例更新】
※ 海外に渡航することを証明する資料(搭乗券、出張証明書)等が必要となります。

※ 住民登録がなく運転免許証に記載されている住所と帰国中の滞在先が異なる(滞在先が兵庫県内に限る。)ときは、「滞在証明書」等の提出をお願いします。
  1. 必要書類
    1 滞在証明書
     実家などに滞在する場合は、その実家などに住民登録をされている方に記載してもらってください。
    ・ 滞在証明書の記載項目
      一時帰国者の氏名、生年月日、日本での滞在先住所
      一時帰国者と証明する人の続柄
      一時帰国者が居住(滞在)している国名
      一時帰国者の日本での滞在先住所への滞在期間
      滞在証明書を書いた人の住所・氏名
      滞在証明書の宛先(「兵庫県公安委員会」)
    滞在証明書の例
    【滞在証明書の例】
    2 滞在証明書を書いた人の住民票の写し(コピーは不可)、または運転免許証のコピー(表面・裏面をコピーしたものに限る。)
     ※ 住民票の写し、運転免許証はともに、その住所が滞在を証明する住所と同じである必要があります。
※ その他ご不明な点はお問い合わせください。

海外赴任中

<道路交通法第101条の2>

海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
出国前イメージ
※ 更新期間前でも、いつでも更新可【特例更新】
※ 海外に渡航することを証明する資料(搭乗券、出張証明書)等が必要となります。

帰国時<①外国等の免許を受けている場合>

<道路交通法第97条の2第2項>

免許が失効して帰国した際も、外国で同種の免許を取得している方は、外国免許切替審査を経て日本の免許を取得することができる場合があります。(第一種免許のみ)
出国前イメージ

【外免切替】

かつて一度でも日本の免許を受けたことがある者は、日本の免許失効後の期間を問わず、有効な外国等の免許を有する(日本の免許から切り替えた場合も含む。)ことを確認すれば、視力等の検査のみ(講習なし)で、日本の免許を取得

「外国等」の範囲に制限なし(外国等の免許を受けた後、その外国等に3月以上滞在することが必要)
※日本の免許証を紛失している場合は、データが残っていない限り、日本の免許を受けていたものとして扱われません。
※外国免許からの切り替えは審査の結果、補足資料が必要となる場合や不受理となる場合があります。

帰国時<②外国等の免許を受けていない場合>

<道路交通法第97条の2第1項第3号>

外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、かつ、帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続きで免許を取得することが出来ます。
出国前イメージ

【試験の一部免除】

失効後3年(帰国後1月以内)は、更新と同じ手続(検査・講習)だけで免許を取得(優良運転者等のステータスも継続

【帰国から免許手続までの日本における運転】

<道路交通法第107条の2>

日本人の方も外国人の方と同様に、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間、日本で運転することが出来ます。国際運転免許証の説明ページがありますので、必ず、ご確認ください。
更新期間前の運転免許更新(特例更新)の手続きができる場所は、各更新センター(但馬免許センターを含む)及び運転免許の更新手続きを行っている警察署(佐用警察センタを含む。)並びに巡回方式により運転免許更新事務を行っている警察センター、分庁舎、交番です。実施日、受付時間は、手続きができる場所ごとで違いますので、詳しくは、こちら(表の手続き内容で免許更新が記載されている箇所)をご覧ください。
なお、各更新センター以外は、運転免許証の交付が後日になりますので、出国等の予定があり、急ぐ必要がある場合は、各更新センターをご利用ください。(70歳以上の高齢者講習の対象の方は、事前に受講をしていないと運転免許証の交付はできませんのご注意ください。)
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