トップページ>免許・交通>運転免許運転免許失効手続きその2 失効して6ヶ月をすぎ3年以内の方

運転免許失効手続き

下記の内容を確認して添付書類を用意して下さい。
※更新できなかったやむを得ない理由の例

例 病気・怪我・入院等により更新できなかった。
 添付資料:診断書・入院証明書等
 入院日 **年**月**日~退院日**年**月**日

例 海外旅行・海外在住で更新できなかった。
 添付資料:パスポート等(スタンプ確認)
 出国日 **年**月**日~入国日**年**月**日

 <注意>空港にて受付自動ゲートを利用した場合は、スタンプが省略されます。

例 身柄を拘束されて更新できなかった。
 添付資料:在所証明書等
 入所日 **年**月**日~出所日**年**月**日

その2 失効して6ヶ月を過ぎ3年以内の方
***該当する状況等を下記から選択して下さい。
◆ その2-1 失効時の状況
更新する日にやむを得ない理由があり、
6ヶ月目の日にも理由があり、その理由がやんで1ヶ月以内の方

例 更新する時期も、6ヶ月目の日も海外にいて申請できなかった。
(理由に関しては上記例を参考にして下さい。)



◆ その2-2 失効時の状況
更新するのを忘れていたが、
6ヶ月目の日に理由があり、その理由がやんで1ヶ月以内の方

例 更新する時期をすっかり忘れていた。更に期限が切れて6ヶ月目の日に入院しており、退院してから1ヶ月以内の方
(理由に関しては上記例を参考にして下さい。)


その4 理由がなく失効して6ヶ月を過ぎ、1年は過ぎてない方(仮免許申請)
更新することができなかった。
6ヶ月目も理由なく申請できず、1年は経過していない方


その1からその4 に該当しない方は試験免除できません。
改めて免許を取得することになります。
ホームページを参考にして下さい。
<注意1>
運転免許の期限が切れて6ヶ月を超え、やむを得ない理由がない方は一般受験となります。

普通・準中型・中型・大型等の免許証を取得されていた方は、やむを得ない理由がなく運転免許の有効期限が切れて6ヶ月を超え、1年を経過していない方は仮免許の申請(その4)となります。

<注意2>
運転免許期限切れの手続きに該当されない方で、海外の有効な免許証を取得されている方は下記の手続きをご覧下さい。
外国免許から日本免許に切り替える手続き

上記更新できなかった理由に関する質問等につきましては、下記にご連絡下さい。

兵庫県自動車運転免許試験場学科適性試験係
(078)-912-1628
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