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法の仕組み


ストーカー規制法に抵触する行為とは

  • 特定の者に対する恋愛の感情その他好意の感情
  • 又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
  • その人又はその配偶者、親族などに次の行為をすることをつきまとい等、または位置情報無承諾取得等といい、
  • その行為を反復して行うことをストーカー行為といいます。
  1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会・交際の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話、拒まれたにもかかわらず連続した電話・文書の送付・ファクシミリの送付・電子メールの送信等
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を傷つける
  8. 性的しゅう恥心の侵害
  9. GPS機器等を用いた位置情報無承諾取得等
ス ト ー カ ー は 犯 罪 で す !

あなたの行為はストーカー?
  • 街角や通勤電車で見かけた彼女、声を掛けたいけど掛けられない。せめて彼女の家の近くから見守ろう。
  • 今日、彼女が着ていたワンピースよく似合っていたね。と彼女に電話してあげよう。
  • 彼女は僕のことが嫌いだと言うけど、もう一度つきあってくれと頼もう
矢印
あなたの行為が
彼女に不安を与えると
ストーカーになります。

配偶者からの暴力(DV)

配偶者からの暴力(DV)
配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます(配偶者暴力防止法第1条第1項)。
1 代表的な事例
  1. 身体的暴力
    叩く、殴る、蹴る、物を投げつける等
  2. 生命等に対する脅迫
    「殺す」などと脅す、刃物などの凶器を突きつける等
  3. 精神的暴力(いわゆるモラハラ)
    侮辱、無視、親族・友人等との交際の制限、大声で怒鳴る、生活費を渡さない等
  4. 性的暴力
    性行為の強要、中絶の強要等
2 対象者
  1. 婚姻関係
  2. 過去に婚姻関係(離婚後も継続的にDVを受けている場合)
  3. 内縁関係
  4. 同棲関係
3 警察がDV事案として取り扱う事案
警察では、DV(配偶者暴力防止法第1条第1項)のうち、身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する脅迫を受けた事案(保護命令の申立ての対象となる事案)についてのみ、DV事案として対応しています。
警察では、相談内容が警察で取り扱うDV事案に該当しない場合(※)であっても、相談者の要望等を聴取し、相手への指導・警告、事件捜査、関係機関の案内等の必要な対応を行っています。
※警察で取り扱うDV事案に該当しない事案の例
  1. 同棲していない交際者間における暴行・脅迫
  2. 暴行・脅迫のない口論のみの夫婦喧嘩  など
デートDV
明確な定義はありませんが、一般的に「交際相手から行われる暴力行為」を指すものと考えられます。
警察では、暴力行為を受けた際に同棲中であれば、DV事案として対応しています。
内閣府が実施した調査結果(※)では、交際相手から「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」を受けたことがある方は12.6%、そのうち、38.2%が同棲中に受けたと回答しています。
※ 「男女間における暴力に関する調査報告書」(令和3年3月内閣府男女共同参画室)
配偶者・交際相手に対する暴力は犯罪?
身近な存在であっても、配偶者や交際相手に対して暴力等を振るう行為は犯罪であり、決して許されるものではありません。
【例】    
殴る・蹴る(たたく、はつく) 暴行罪(刑法第208条)
怪我をさせる 傷害罪(刑法第204条)
「殺す」などと脅す 脅迫罪(刑法第222条)
相手の同意なくキスする 不同意わいせつ罪(刑法第176条)

警察へ相談した場合の支援の流れ

警察に相談等をされた場合、相談者のご意向を踏まえつつ、次の流れで支援を行います。
支援の流れ図

保護命令

保護命令
保護命令とは、裁判所が加害者に対して被害者への接近を禁止する等ができる命令のことで、発令には被害者が地方裁判所に申立てを行う必要があります。
保護命令に違反した場合には罰則があり、警察が加害者を検挙できるため、被害防止の効果は大きいものとなります。
1 保護命令の種類
  1. 接近禁止命令(1年間)
    対象者(被害者、被害者と同居する子、親族等)の身辺へのつきまとい、住居や勤務先付近等へのはいかいの禁止を命じるもの
  2. 退去等命令(2ヶ月間(要件を満たせば6ヶ月)
    被害者と生活している住居からの退去やその住居付近へのはいかいの禁止を命じるもの
  3. 電話等禁止命令(1年間)
    対象者(被害者及び被害者と同居する子)への面会要求、緊急時以外の連続した電話、メールの送信等の禁止を命じるもの
2 保護命令の申立先
保護命令の申立ては、裁判所(被害者・加害者の住居地又は被害発生場所を管轄する地方裁判所)で行うことができます。
保護命令の申立てに関しては、配偶者暴力相談支援センターで情報提供や支援を受けることができますので、DV被害を受けたときは、警察だけでなく、配偶者暴力相談支援センターにも相談しておくことが重要です。
【配偶者暴力相談支援センター】
配偶者暴力相談支援センターは、警察とは異なる形での支援を行っています。
○ 支援内容
  1. DV相談の受理、関係機関の紹介
  2. カウンセリング
  3. 緊急時における一時保護
  4. 自立促進のための情報提供等
  5. 保護施設に関する情報提供等
  6. 保護命令制度の利用についての情報提供等
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