犯罪被害給付制度

故意による犯罪行為(殺人や傷害など)により、死亡された被害者のご遺族の方や、身体に重症病を負ったり、重い障害を残されたりした被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づいて、国が給付金を支給しています。

給付金の支給については、支給を受けることができる遺族の範囲や順位、障害の程度、申請の期限、給付金の額などについて細かく定められています。
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犯罪被害給付制度について(3分28秒 5.0MB)
詳しい内容については、
  • 兵庫県警察本部 被害者支援室(サポートセンター)
    0120-338-274
    (土、日、祝日、12/29~1/3を除く午前9時~午後5時45分)
までお問い合わせください。
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