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事件が発生してから、判決までの流れをご案内します。
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身柄送致:犯人逮捕後、48時間以内に検察庁にその身柄とともに書類を送致する手続
勾 留:捜査上の必要により、送致後も引き続き犯人を留置したまま取調べを行うこと
起 訴:裁判にかける場合
刑事手続の流れ
(1分54秒 1.8MB)
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