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Q
運転免許証の更新手続きを教えてください。
A
1.免許証の更新手続き期間
 免許証の更新期間は、特例更新(期間前更新)以外は「誕生日の1か月前から1か月後までの2か月間」です。

2.免許証の更新手続き
(1) 県内優良運転者等の窓口拡大
次の方に限り、県下の免許更新窓口を開設しているいずれのところでも更新手続きができます。
 ◆
 優良運転者の方(5年間無事故・無違反)
又は
 ◆  高齢運転者講習又は特定任意高齢者講習受講済みの方(高齢者講習終了証明書等を持参している方に限る)
(2) 住所地以外の公安委員会を経由した更新申請
 ・  優良運転者の方(5年間無事故・無違反)は、他府県でも更新申請ができます。
申請できる期間は、誕生日の1か月前から誕生日までです。
詳細については、下記ページでご確認ください。
 
3.更新手続き場所等
 優良運転者の方、一般運転者等の方又は高齢運転者の方の手続き場所は、「更新お知らせハガキ」を確認してください。
それぞれの、手続き場所・時間等の詳細については、下記ページでご確認ください。
優良運転者講習の方 一般運転者・違反運転者講習等の方 高齢運転者講習の方
住所地以外の公安委員会を経由した更新手続き

※更新時講習の受講義務
 更新手続きをされても更新時講習を受講されないと、免許の更新はできませんので必ず受講してください。

4.高齢者講習の受講対象年齢等
(1) 免許証の更新を受けようとする方のうち、更新期間満了日における年齢が70歳以上の方は、高齢者講習を受講しなければなりません。
 また、更新期間満了日における年齢が75歳以上の方は、認知機能検査及び高齢者講習を受講する必要があります。
(2) 運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーのうち、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に「基準違反行為」をした場合に運転技能検査を受検する必要があります。
 また、更新期間満了日における年齢が75歳以上の方は、認知機能検査及び高齢者講習を受講する必要があります。

運転技能検査は、運転免許証の更新期間が満了する日の6か月前から受講することが出来ます。

認知機能検査は、記憶力・判断力の簡易検査です。
認知機能検査の結果で「認知症の疑いあり」となった方は、医師の診断を受け、診断書の提出が必要になります。
認知機能検査、高齢者講習及び運転技能検査を受ける必要がある方には、更新期間満了日の約6か月前(誕生日の約5か月前)に、免許証記載の住所に「お知らせのはがき」をお送りします。
※運転技能検査は、対象者のみです。
 不合格の場合更新ができませんが、繰り返し受検できます。
高齢者講習の流れ

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