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交通関係/特定自動運行許可申請手数料

令和5年4月1日からクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付できます。
※ 電子納付を行うことが可能な手数料は、特定自動運行許可申請及び特定自動運行計画変更許可申請です。軽微な変更等の届出は手数料がいりませんので、ご注意下さい。
※ 従来の兵庫県収入証紙による手数料の納付も可能です。

特定自動運行許可申請

特定自動運行を行うには許可条件がありますので、申請前に兵庫県警察本部交通部交通企画課に電話連絡をお願いします。
申請の際は、以下の書類を兵庫県警察本部交通部交通企画課に提出して下さい。

申請に必要な書類

  1. 特定自動運行許可申請書
  2. 別紙(道路交通法第75条の12第2項第2号イからニまでに掲げる事項を記載した特定自動運行計画(以下①~⑪参照))
    ① 特定自動運行用自動車の形式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、車名及び型式、長さ、幅及び高さ、自動運行装置に係る使用条件
    ② 特定自動運行に関する次に掲げる事項
    • 特定自動運行の経路
    • 特定自動運行を行う日及び時間帯
    • 特定自動運行により運送される人又は物
    • 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況
    • 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度
    ③ 特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先
    ④ 特定自動運行業務従事者に実施すべき教育の具体的方法及び実施方法
    ⑤ 特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者の指定方法
    ⑥ 特定自動運行の実施方法及び人員その他の体制
    ⑦ 特定自動運行中に「特定自動運行中」と表示する具体的方法
    ⑧ システム異常が発生した場合の措置、特定自動運行が終了した場合の措置、交通事故が発生した場合の措置等を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
    ⑨ 故障等の理由により、踏切において運行することができなくなったときに講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
    ⑩ 本線車道等において、故障等の理由により停止していることを表示する具体的方法
    ⑪ 故障等の理由により、本線車道等において運行できなくなったときに、本線車道等以外の場所に移動を講じるための設備、人員その他の体制及び当該手順
  3. 添付書類
    ① 特定自動運行用自動車の形式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、車名及び型式、長さ、幅及び高さ、自動運行装置に係る使用条件
    ② 特定自動運行に関する次に掲げる事項
    ③ 特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先
    ④ 特定自動運行業務従事者に実施すべき教育の具体的方法及び実施方法
    ⑤ 特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者の指定方法
    ⑥ 特定自動運行の実施方法及び人員その他の体制
電子納付システムを利用される方はこちらを確認してください。
こちら(兵庫県電子納付サービスにリンクします。)

お問い合わせ
部署名:交通部交通企画課
電話:078-341-7441
取扱時間:9:00~17:45
(土日祝、12月29日~1月3日を除く)

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