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令和6年 春の全国交通安全運動

運動期間

4月6日(土)から4月15日(月)までの10日間

推進テーマ

みんなでつくる通学路の交通安全

思いやる 気持ちで守る 高齢者

特に気をつけていただきたいこと (運動重点)

  1. こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
  2. 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
  3. 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
「横断歩道では横断歩道合図(アイズ)運動プラス」「自転車乗車時のヘルメット着用」など交通ルール・マナーを守り、悲惨な交通事故のない社会を目指しましょう!

横断歩道合図(アイズ)運動プラス

横断歩道合図(アイズ)運動」とは、信号機のない横断歩道で、歩行者と車のドライバー同士が一時停止し、手を上げる等の動作や、アイコンタクトを行うことによって、双方が安全に通行できるようにするための運動です。

また、兵庫県警察では、この従来の「横断歩道合図(アイズ)運動」に信号機のない横断歩道手前にあるダイヤマークで、アクセルから足を離し、その先の横断歩道に歩行者等がいた場合に、確実に停止できる準備をする「横断歩道手前減速運動」を加えた「横断歩道合図(合図)運動プラス」として推進しています。

皆さんは、道路に描かれているダイヤマークをご存じですか?
ダイヤマーク(イラスト)
ダイヤマーク(写真)
このダイヤマークは、
この先に横断歩道または自転車横断帯があるよ!
ということを意味しています。

車両等で道路を通行中、このダイヤマーク・横断歩道標識を見たら、「横断歩道手前減速運動」を実践しましょう!

おもいやり横断歩道

春の全国交通安全運動で、特に気をつけていただきたいことの1つに、
こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
があります。
兵庫県警察では、「渡れない横断歩道の情報提供メールBOX」により提供された情報や、各警察署の管内の交通情勢、住民の要望等により交通安全対策が必要と認められる横断歩道のうち、主に子供が登下校時に通学路として利用する横断歩道を「おもいやり横断歩道」に指定しています。

この「おもいやり横断歩道」では、関係機関・団体と連携して周知徹底を図り、登下校時間帯における交通監視活動・交通指導取締活動を継続的に行っていきます。

指定された「おもいやり横断歩道」には、右のようなシート・ステッカーが貼付されています。
車を運転されている方がこのシート・ステッカーを見た際には、特に歩行者優先の意識を持って通行してください。
またその他にも、横断歩道のカラー舗装、横断歩道等の標示の応急補修措置を実施し、歩行者・運転者が安全に通行できる環境を作っていきます。
おもいやり横断歩道

【おもいやり横断歩道での活動】

カラー塗装

【カラー舗装を行っている横断歩道】

応急補修

【横断歩道の標示の応急補修措置】

ハイビームの活用 ~原則ハイビーム~

ドライバーは夕暮れ時の早めのライト点灯を実践するとともに、ハイビームを適切に活用して歩行者や自転車の早期発見に努めましょう。
※ 点灯推奨時間が従前より変更となっています。
季節年別 点灯推奨時間
秋季・冬季(9月~2月) 午後4時
春季(3月~5月) 午後5時
夏季(6月~8月) 午後6時
■ ハイビームとロービームの違い
  1. ハイビーム(上向き)・・・ 正式名称は「走行用前照灯」、照射距離約100メートル
  2. ロービーム(下向き)・・・ 正式名称は「すれ違い用前照灯」、照射距離約40メートル
※注意点:ハイビームは他の車両等を眩惑(げんわく)させるおそれがありますので、対向車とき違うときや他の車の直後を通行するときは、前照灯を減光するか下向き(ロービーム)に切り替えましょう。
【夜間安全運転のポイント!】
  1. 暗い道で対向車や先行車がいない場合は、ハイビームを活用
  2. 交通量の多い市街地などを走行する場合や対向車や先行車がいる場合は、ロービームに切り替えて走行
    ※ 対向車が自転車の場合も確実にロービームに切り替えましょう。
  3. 昼間より速度を落とした運転

自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての年齢において、自転車乗用中のヘルメット着用が努力義務化されています。
令和5年中、兵庫県内において、自転車乗用中に13人の方が交通事故により亡くなっています。
そのうち、12人の方がヘルメットをかぶっていませんでした。
また、約4割の方は頭部に致命傷を負っています。
自転車に乗車する際は、命を守るヘルメットをかぶりましょう。

【自転車事故の傾向】

自転車関連の交通事故件数・傷者ともにおおむね減少傾向にある一方で、交通事故全体に占める割合はおおむね増加傾向にあり、自転車乗用中の死傷者に安全不確認や一時不停止等の法令違反が認められることから、自転者利用者に対する交通ルール・マナーの周知徹底が必要です。
【県下の事故件数及び自転車関係事故発生状況】
年別

区分
平30年 令元年 令2年 令3年 令4年 令5年 令5年
2月末
令6年
2月末
増減数


件   数 24,667 22,896 17,352 16,929 16,372 16,281 2,508 2,400 -108
死   者 152 138 110 114 120 103 15 22 7
傷   者 29,945 27,501 20,489 20,043 19,425 19,113 2,932 2,815 -117






件   数 5,881 5,716 4,311 4,344 4,162 4,184 588 572 -16
  構成率 23.8% 25.0% 24.8% 25.7% 25.4% 25.7% 23.4% 23.8% -
死   者 13 24 23 12 22 13 2 0 -2
  構成率 8.6% 17.4% 20.9% 10.5% 18.3% 12.6% 13.3% 0.0% -
傷   者 6,083 5,911 4,462 4,456 4,262 4,292 601 580 -21
  構成率 20.3% 21.5% 21.8% 22.2% 21.9% 22.5% 20.5% 20.6% -
【自転車の事故防止のポイント!】
  1. 自転車乗用中はヘルメット着用(※令和5年4月1日より努力義務化)
  2. 夜間はライト点灯
  3. 自転車も「車両の仲間」であることを認識し、安全確認を徹底!

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

改正道路交通法(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車に新たな車両区分として特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)が新設されます。

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の中で、
最高速度: 20km/h以下
定格出力: 0.6kW以下
長さ: 1.9m以下
幅: 0.6m以下
仕組み: AT機構であること
最高速度表示灯: 緑色の灯火が点灯もしくは点滅するもの
に該当します。
【特定小型原動機付自転車の主な交通ルール】
種類

区分
特定小型原動機付自転車 特例特定小型原動機付自転車
運転免許証 不要
ヘルメット 努力義務
自賠責保険 必要
ナンバープレート 必要
最高速度 時速20km/h 時速6km/h
走行場所 車道・普通自動車専用通行帯・自転車道 特定小型原動機付自転車の走行場所+歩道(自転車歩道通行可のみ)・路側帯(歩行者専用路側帯を除く)
年齢制限 16歳以上
運転免許証は不要ですが、ルール等が決まっていますので、使用する際には十分に注意して、安全に使用しましょう!!
キックボード

春の全国交通安全運動・自転車乗車用ヘルメット着用努力義務化 関連チラシ

  • 県ちらし表
    (PDF 1.8MB)
  • 県ちらし裏
    (PDF 2.0MB)
  • 総務省ちらし表
    (PDF 603KB)
  • 総務省ちらし裏
    (PDF 576KB)
  • ヘルメットポスター
    (PDF 5.1MB)
  • インフォメーション
    (PDF 761KB)
  • 電動キックボード1枚目
    (PDF 1.1MB)
  • 電動キックボード2枚目
    (PDF 791KB)
  • 飲酒運転根絶ポスター
    (PDF 879KB)
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