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安全運転管理者等届出・講習関係Q&A

選任・改任・解任・変更届出

安全運転管理者等の選任等に関してどのような手続きが必要ですか。
次のような場合、使用の本拠を管轄する警察署に速やかに届け出てください。
 ○  自動車が5台以上(20台以上等)になった・・・選任
 ○ 乗車定員が11 名以上の自動車が1台以上ある・・・選任
 ○  安全運転管理者等を変更した・・・改任
 ○  自動車が5台未満(20台未満等)になった・・・解任
 ○  以下の届出内容が変更した・・・変更
  1. 届出者の氏名、名称、住所
  2. 安全運転管理者、副安全運転管理者の氏名〔改姓等〕
  3. 安全運転管理者、副安全運転管理者の職務上の地位
  4. 自動車の使用の本拠の名称及び位置
※(  )内は副安全運転管理者の選任等

安全運転管理者等の でご確認ください。
自動車運転代行業の場合は、自動車運転代行業の認定手続きを参照してく ださい。
安全運転管理者等の選任の要件として実務経験とありますが、前の職場での実務経験も含まれますか。
以前の職場での経歴も含みます。
履歴書に過去の実務経験の詳細を記入してください。

安全運転管理者等講習

安全運転管理者等講習の通知書が届きましたが、前任者の名前で届いています。新しい安全運転管理者等が受講できますか。
新しい安全運転管理者等が受講してください。
その際、受講申請書の受講者欄には、受講される安全運転管理者等の氏名を記入してください。
警察へ改任の届出をしていない場合は、早急に警察署へ届出てください。講習会場では届出できません。
なお、警察署への届出が完了していなくても、講習は受講できます。その際は運転免許証等、身分確認ができるものを持参願います。
【改任の届出について「 3 安全運転管理者等の選任(改任)、解任、変更手続きについて」参照】
安全運転管理者等講習通知書はいつ頃届きますか。
指定の講習日の1か月前頃届くように発送しています。【安全運転管理者等講習日程参照
安全運転管理者等講習通知書の送付先を変えてほしいのですが、何か手続きが必要ですか。
使用の本拠が変更した場合は、管轄の警察署に変更の届出をしてください。届出書は警察署にあります。
【変更の届出について「 3 安全運転管理者等の選任(改任)、解任、変更手続きについて」参照】
兵庫県収入証紙(講習手数料4,500円)はどこで購入できますか。
兵庫県の兵庫県収入証紙売りさばき所(外部リンク)で販売しています。
※ 注意・収入印紙と間違わないようにお気を付けください。
※ 証紙に割印をしないでください。
間違って収入印紙を貼ってしまいました。払い戻しはできますか。
一度貼ってしまった印紙をはがすと払い戻しができなくなるので、申請書に貼ったまま税務署にご相談ください。
安全運転管理者等講習は必ず受講しないといけないのですか。
通知を受けた事業所の安全運転管理者等は、必ず受講してください。
安全運転管理者等講習は、道路交通法に定められた講習です。
道路交通法第74 条の3により、「自動車の使用者は、公安委員会からの通知を受けた時は、安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。」と、使用者(事業主等)が安全運転管理者等に受講させる義務を負っています。
この件に関するお問い合わせ先
兵庫県警察本部 交通部 交通企画課 安全指導係  電話 (078)341-7441(代表)
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