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緊急通行車両等の確認事務等の手続きにについて

緊急交通路と緊急通行車両等の確認事務等の手続きについて

  • 緊急交通路とは
  • 災害対策基本法等(※1)の規定に基づき、災害が発生し又は発生しようとしている場合に、緊急輸送を確保するため、緊急輸送等を行う車両(緊急通行車両等)以外の車両の通行を禁止又は制限する道路の区間をいいます。 ※ 緊急交通路指定予定路線はこちら
※1 災害対策基本法等
  • 災害対策基本法
  • 大規模地震対策特別措置法
  • 原子力災害対策特別措置法
  • 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
規制の様子

  • 緊急通行車両等の確認事務等とは
  • 災害応急対策を円滑に行うことを目的としており、災害発生前においても、緊急通行車両・緊急輸送車両については、あらかじめ確認届出をしていただくことで、標章等を災害発生前においても交付する手続きとなります。
    確認届出を行うには、公安委員会による審査を得て、標章等が交付されます。
    災害時においては、標章を車両の前面の見えやすい箇所に掲示することにより、緊急交通路の通行が許可されます。
標章見本
標章見本

確認事務等の申請方法について

  • 確認事務等を行う車両区分により手続き、申請様式は異なります。
  • オンライン申請に関してはこちら
    令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)から申請等をおこなうことができます。

緊急通行車両について

緊急通行車両とは、緊急交通路を通行できる
  • 道路交通法第39条第1項に規定されている緊急自動車
  • 確認標章等を掲示している災害応急対策(※2)を実施するために運転中の車両
※2 災害応急対策
人命救助や生活必需品等の供給、応急仮設住宅の建築、障害物の除去、ライフラインの復旧、児童・学生の応急の教育などをいいます。
  • 確認届出対象車両
    下記の1~3の全ての項目を満たす車両が対象です。
    1. 大規模災害時において、指定行政機関等が防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両
    2. 災害対策基本法等に規定される指定行政機関等(※3)が保有し、若しくは指定行政機関等と災害時の契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両
    3. 兵庫県内に車両の使用の本拠の位置を有する車両
※3 指定行政機関等
  • 指定行政機関・指定公共機関・指定地方行政機関
    (詳しくは、内閣府ウェブサイトにてご確認ください。)
  • 指定地方公共機関
    (詳しくは、兵庫県へお問い合わせください。)
  • 申請先
    原則として車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は警察本部
  • 必要書類
    • 緊急通行車両確認申出書 1部 アイコン  ※記載例はこちら アイコン
      ※「緊急通行車両等一覧表」は廃止となりました。詳しくはこちら
    • 添付書類
      1. 車検証の写し 1部(自動車登録事項証明書の提出は不要です。)
      2. 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(※4)の写し 1部
      3. 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類(※5)の写し 1部
    ※4 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
    • 防災業務計画等(当該指定行政機関等が実施する災害応急対策に当該車両が従事することが読み取れる内容)の抜粋
    • 契約書、輸送協定書等の写し、当該事業者を災害応急対策に従事させることを証した書類等

    ※5 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類
    • 指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリスト
    • 指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類
    【留意事項】
      添付書類は他の書類を兼ねることができます。
    例1  「1」の使用者が指定行政機関等の場合は、「3」の書類を省略可能
    例2  1通の書類において、指定行政機関等が災害応急対策を車両の使用者に委ねる内容及び具体的に使用する車両を示している場合は、「1」と当該書類の添付で申請可能
  • 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている方の確認届出要領
    • 申請先
      原則として届出済証の交付を受けた警察署又は警察本部
    • 必要書類
      ★緊急通行車両等事前届出済証は受付窓口で提示してください。
      緊急通行車両確認申出書 1部
      ※原則として添付書類は不要とします。申請先から求められた場合は提出してください。
    【留意事項】
     1 届出済証に有効期限はありません。
     2 届出済証を紛失されている方は申請先に相談してください。
  • 標章等の記載内容に変更が生じた方へ
    原則として標章等の交付を受けた警察署又は警察本部に下記必要書類等を提出してください。
    • 必要書類
      緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 1部 アイコン
    • 添付書類
      記載内容の変更が判明する書類 1部
    【留意事項】
     記載内容を変更した緊急通行車両証明書の交付を受ける際に、変更前の緊急通行車両証明書を返納してください。
  • 標章等を紛失等し再交付を希望される方へ
    原則として標章等の交付を受けた警察署又は警察本部に下記必要書類等を提出してください。
    • 必要書類
      緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 1部 アイコン
    • 添付書類
      紛失等の経緯が判明する書類 1部
    【留意事項】
     再交付した後に紛失等した標章等を発見した際は、旧の標章等を返納してください。

緊急輸送車両について

 緊急輸送車両とは、大規模地震特別措置法の規定により、警戒宣言が発せられた場合に緊急輸送を確保するために緊急交通路を通行できる
  • 地震防災応急対策に使用される車両
のことです。
 警戒宣言に係る地震が発生した場合には、災害対策基本法に基づく緊急通行車両としてみなされます。また、緊急通行車両と緊急輸送車両として同時に申請することも可能です。
  • 確認届出対象車両
    下記の1、2の項目を満たす車両が対象です。
    1. 地震防災応急対策に係る車両
    2. 兵庫県内に車両の使用の本拠の位置を有する車両
  • 申請先
    原則として車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は警察本部
  • 必要書類
    • 緊急輸送車両確認申出書 1部 アイコン
      ※「緊急通行車両等一覧表」は廃止となりました。詳しくはこちら
    • 添付書類
      1. 車検証等の写し 1部(自動車登録事項証明書の提出は不要です。)
      2. 地震応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類の写し 1部
  • 標章等の記載内容に変更が生じた方へ
    原則として標章等の交付を受けた警察署又は警察本部に下記必要書類等を提出してください。
    • 必要書類
      緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書 1部 アイコン
    • 添付書類
      紛失等の経緯が判明する書類 1部
    【留意事項】
     再交付した後に紛失等した標章等を発見した際は、旧の標章等を返納してください。

規制除外車両について

 規制除外車両とは、災害対策基本法等(大規模地震特別措置法を除く)の規定による交通規制から除外する車両のことで、緊急交通路を通行できる
  • 災害応急対策に従事する自衛隊車両等
  • 社会経済活動のうち、災害発生時に優先すべきものに使用される標章等を掲示している車両
のことです。
  • 規制除外車両事前届出制度とは
    大規模災害発生時に速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、あらかじめ事前届出をしていただくことで、災害発生時に確認標章等が迅速に交付される手続きになります。
    事前届出を行った車両には公安委員会による審査を得て、事前届出済証が交付されます。災害発生時において、警察署や交通検問所等で事前届出済証を提出すれば、内容等の確認後、標章等が交付され、緊急交通路の通行が可能となります。
  • 規制除外車両事前届出対象車両
    下記の1~4のいずれかに該当する車両で兵庫県内に車両の使用の本拠の位置を有する車両が対象です。
    1. 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
    2. 医薬品、医療機器、医療用資機材等を輸送する車両
    3. 患者等搬送用車両(特別な構造又は装備を備えた車両に限る)
    4. 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
  • 申請先
    原則として車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は警察本部
  • 必要書類
    • 規制除外車両事前届出書 1部 アイコン ※記載例はこちら
      ※「緊急通行車両等一覧表」は廃止となりました。詳しくはこちら
    • 添付書類
      1. 車検証等の写し 1部(自動車登録事項証明書の提出は不要です。)
      2. 対象車両ごとの添付書類 1部
        対象車両 必要書類 部数
        医師若しくは歯科医師の免状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し 1部
        使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し 1部
        3、4 車両の写真 自動車番号票及び車両の構造又は装置が確認できるもの 1部
        重機を輸送する車両は、当該重機を積載した状況 1部

オンライン申請される方へ

  • 申請対象手続
    • 緊急通行車両の確認に係る申出
    • 緊急通行車両の標章及び証明書の記載事項変更に係る届出
    • 緊急通行車両の標章及び証明書の再交付に係る申出
    • 緊急輸送車両の確認に係る申出
    • 緊急輸送車両の標章及び証明書の記載事項変更に係る届出
    • 緊急輸送車両の標章及び証明書の再交付に係る申出
    • 規制除外車両の事前届出
    • 規制除外車両の届出済証の再交付に係る申出
    • 規制除外車両の確認に係る申出(災害発生時のみ)
  • 申請先
    e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)から申請等をおこなうことができます。申請先はこちら
    • 必要書類
      申請する車両区分ごとに必要書類は異なりますので、上記の各車両区分ごとの申請に必要な書類を確認してください。
【留意事項】
  • 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けておられる方で、オンライン申請で標章等の確認届出を行う際は、「届出済証の写し」の添付が必要となります。
  • 申請内容に不備等がある際は、担当者から通知しますので担当者の指示に従ってください。
  • 審査終了後に担当者から通知しますので、申請先窓口で受領してください。

災害等発生時等の標章等の申請要領等について

  • 標章等の交付を受けている方へ
    災害発生時等で緊急交通路が設定された場合
    • 車両の前面の見えやすい箇所
    に標章を掲示していただき、交通検問所で確認を受けて緊急交通路を通行してください。
  • 届出済証(規制除外届出済証含む)の交付を受けている方へ
    • 申請先
      警察本部・各警察署又は緊急交通路開始地点の交通検問所
    • 申請要領
      申請先で届出済証を提示し、車両区分ごとの確認申出書を記載して申請してください。
      • 緊急通行車両確認申出書 1部 アイコン
      • 規制除外車両確認申出書 1部 アイコン
  • 確認標章、届出済証(規制除外届出済証も含む)の交付を受けていない方へ
    • 申請先
      原則として警察本部又は各警察署
    • 申請要領
      申請先で車両区分ごとの確認申出書を記載し、上記の各車両区分ごとの申請に必要な書類を提出してください。
  • オンライン申請される方へ
    災害発生時もオンライン申請は可能ですが、災害発生直後等は混乱が予想されますので、最寄りの警察署等への申請を推奨します。

お問い合わせ

〒650-8510
神戸市中央区下山手通5丁目4番1号
兵庫県警察本部交通部交通規制課
(078)341-7441(代表)