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運転免許の種類別受験資格

運転免許には、種別によって取得するために必要な年齢及び経歴等があります。(兵庫県での受験は、住所が兵庫県の方のみとなります。)
※ 令和4年5月13日から従来の受験資格に加え下記の資格が加わりました。
  1. 年齢について
    19歳以上で特別な教習(教習所にて)を受講した者
    第一種免許 (中型免許・大型免許) 第二種免許
    中型仮免許・大型仮免許

    上記免許を受験出来るようになりました。
  2. 経歴等について
    普通、準中型又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して1年以上必要(当該免許の停止されていた期間を除く。)
    かつ、特別な教習(教習所にて)を受講した者。
    →かつ、 中型免許受験の方は、中型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上中型自動車により路上練習が必要。
    大型免許受験の方は、大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上大型自動車により路上練習が必要。
    第二種免許受験の方は、受験する車両を運転できる免許が必要。

1 年齢

免許の種類 年 齢
第一種免許 ・原付・小型特殊
・普通自動二輪
 16歳以上
・普通・準中型
・大特・牽引
・大型自動二輪
 18歳以上
・中型  20歳以上
・大型  21歳以上
第二種免許 ・大型・中型・普通
・大特・牽引
 21歳以上
仮免許 ・普通・準中型  18歳以上
・中型  20歳以上
・大型  21歳以上

2 経歴等

免許の種類 経 歴 等
第一種免許 ・普通・準中型 ●仮免許を現に受け3か月以内に5日以上普通自動車により路上練習が必要
・中型 ●普通、準中型又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して2年以上必要(当該免許の停止されていた期間を除く。)
 →かつ、中型仮免許又は大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上中型自動車により路上練習が必要。
・大型 ●中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらのいずれかを受けていた期間が通算して3年以上必要(当該免許の停止されていた期間を除く。)
 →かつ、大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上大型自動車により路上練習が必要。
・牽引 ●大型、中型、準中型、普通、大特、大型二種、中型二種、普通二種又は大特二種を現に受けていることが必要。
第二種免許 ・普通 次のいずれかに該当することが必要
●大型、中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。)
 ➡大特免許のみ取得の方は、仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上普通自動車により路上練習が必要。
●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。
・中型 次のいずれかに該当することが必要
大型、中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。)
 ➡かつ、中型仮免許又は大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上乗車定員11人以上29人以下のバス型中型自動車により路上練習が必要。(中型免許・大型免許取得の方は必要ありません。)
●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。
・大型 次のいずれかに該当することが必要
●大型、中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。)
 ➡かつ、大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上乗車定員30人以上のバス型大型自動車により路上練習が必要。(大型免許取得の方は必要ありません。)
●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。
・大特 次のいずれかに該当することが必要
●大型、中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。)
●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。
・牽引 次のいずれかに該当することが必要
●大型、中型、準中型、普通、又は大特及び牽引免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。)
●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。
  • 上記資格には特例もあります。また受験資格がある場合でも、運転免許の効力が停止されている場合は受験できません。そのほか過去の交通違反歴等により、試験合格後免許が拒否される場合があります。
  • 過去に取消処分等がある第二種免許・大型又は中型第一種免許の受験者は、運転免許経歴証明書が必要となる場合があります。
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