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補聴器条件のある方の二種免許受験について

聴覚(ちょうかく)に障害(しょうがい)があり、補聴器条件(ほちょうきじょうけん)が付与(ふよ)される方(かた)でも、第二種免許(だいにしゅめんきょ)(旅客(りょきゃく))が受験(じゅけん)できるようになりました。
■補聴器条件(ほちょうきじょうけん)とは
運転免許試験(うんてんめんきょしけん)(適性試験(てきせいしけん))の聴力(ちょうりょく)に係(かか)る合格基準(ごうかくきじゅん)は、両耳(りょうみみ)の聴力(ちょうりょく)が10メートルの距離(きょり)で、90デジベルの警音器(けいおんき)の音(おと)が聞(き)こえるものであること。(補聴器(ほちょうき)により補(おぎな)われた聴力(ちょうりょく)を含(ふく)む。)
<道路交通法施行規則第23条第1項>
■開始日(かいしび)
平成28年4月1日(金)~
■申請場所(しんせいばしょ)
○明石運転免許試験場(あかしうんてんめんきょしけんじょう)
 明石市荷山町(あかししにやまちょう)1649-2
○但馬運転免許試験場(たじまうんてんめんきょしけんじょう)
 養父市八鹿町朝倉下台(やぶしようかちょうあさくらしもだい)48-5
■拡大(かくだい)される受験種類(じゅけんしゅるい)
  • 普通第二種免許(ふつう だいにしゅめんきょ)
  • 中型第二種免許(ちゅうがた だいにしゅめんきょ)
  • 大型第二種免許(おおがた だいにしゅめんきょ)
  • 大特第二種免許(だいとく だいにしゅめんきょ)
  • けん引第二種免許(けんいん だいにしゅめんきょ)
■注意事項(ちゅういじこう)
教習所(きょうしゅうじょ)に入校希望(にゅうこうきぼう)の方(かた)は直接(ちょくせつ)教習所(きょうしゅうじょ)に問(と)い合(あ)わせてください。教習所(きょうしゅうじょ)はこちら
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