トップページ>免許・交通>運転免許>準中型免許制度の概要について

準中型免許制度の概要について

平成27年6月17日公布の道路交通法の一部を改正する法律により、準中型免許制度が新設され、平成29年3月12日から施行されます。

準中型免許制度導入の趣旨

最近の交通事故情勢を鑑みて、貨物自動車による交通事故の防止並びに若い方が貨物運送業等への仕事に従事しやすいように自動車の種類として準中型自動車が新設され、この準中型自動車に対応する免許として準中型自動車免許が新設されました。

改正の概要

1 自動車の種類について

  自動車の種類として、準中型自動車が新設されます。
  • 自動車の種類(8種類)










































  • ↑準中型車の一例
 準中型自動車とは
   車両総重量 3.5t以上7.5t未満
 最大積載量 2.0t以上4.5t未満
 乗車定員 10人以下

2 準中型免許 及び準中型仮免許について

  第一種免許に準中型免許、仮免許に準中型仮免許がそれぞれ新設されました。
免許の種類 ※( )内は種類数
第一種免許(10) 仮免許(4) 第二種免許(5)

























































































新設される準中型免許及び準中型仮免許の受験資格は、18歳以上です。 また、改正前に普通免許を保有している方は、準中型免許等の限定免許となります。

 
※1 平成19年6月2日以降 普通免許を取得(5t限定準中型免許)
※2 平成19年6月1日以前 普通免許を取得(8t限定中型免許)

その他

準中型免許制度については、こちら(PDF992KB)でもご案内しています。
また、警察庁が推奨する資料も参考にしてください。
   「準中型免許Q&A」
Copyright (C) HYOGO Prefectural Police All rights reserved.