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兵庫県公安委員会インターネット公売のお知らせ

1 参加申込み

インターネット公売に参加するためには、参加申込み期間中に申込み手続を行う必要があります。
また、「兵庫県公安委員会インターネット公売ガイドライン」をよくお読みいただき、内容を理解したうえで承諾し、遵守していただくことが必要です。

2 公売物件

只今、実施予定の公売はありません。

3 公売日程

只今、実施予定の公売はありません。

4 公売に関する手続等

  1. 公売の流れ及び手続
    公売は通常の売買とは異なる点がありますので、公売に関する流れや手続については、公売手続の概要を事前に確認のうえ、手続を進めてください。

    留意事項

    • 兵庫県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行うインターネット公売手続に係る事務は、兵庫県警察本部交通部交通指導課放置駐車管理センター(以下「放置駐車管理センター」という。)が行います。
    • 公安委員会及び放置駐車管理センターは、公売物件の種類又は品質に関する不適合について担保責任を負いません。
    • 公売物件は現況有姿で引渡します。傷や故障等により本来の品質・機能を有していない場合があります。
    • いかなる理由があっても、引渡した公売物件の返品・交換はできません。
    • 買受代金納付前に、公売物件に係る差押徴収金が完納された場合は公売を中止します。
    • 不動産の場合、公安委員会及び放置駐車管理センターに引渡し義務はありません。物件内の動産やゴミ等の撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡し等が必要な場合は全て買受人自身が行ってください。
    • 入札金額の変更はできませんので、入札金額の入力は十分注意してください。
  2. 各種様式のダウンロード
  3. 公売物件の下見について
    公売物件の下見会を予約制で実施しますので、下見を希望される方は参加申込み締切日までに、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  4. 落札後の注意事項
    落札後の注意事項については、こちらをご覧ください。

5 買受人についての資格その他の要件

次に該当する方は、公安委員会が実施するインターネット公売に参加することができません。

  1.  国税徴収法第92条前段(買受人の制限)に規定する滞納者
  2.  公安委員会委員及び兵庫県警察職員
  3.  国税徴収法第108条(公売実施の適正化のための措置)の規定に該当する方
  4.  暴力団関係者等(暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)に該当する方
  5.  公売財産が不動産の場合、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)に該当する方
  6. ※ 詳細については、「兵庫県公安委員会インターネット公売ガイドライン」をご覧ください。

6 お問い合わせ先

  • 〒650-8510
  • 神戸市中央区下山手通5丁目6番21号
  • 兵庫県警察本部交通部交通指導課放置駐車管理センター執行係
  • 電話:078-321-7990
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