自転車の交通違反に青切符導入
自転車の交通違反に
2026年4月1日から
青切符が導入!
※対象は16歳以上!
自転車の交通違反に青切符が導入されるって知っていますか?
自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用することができる身近で手軽な環境にやさしい交通手段です。
しかし、自転車関連の交通事故発生件数は高い水準で推移しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車対歩行者の事故件数は増加傾向にあります。


さらに、自転車乗車中の死亡・重傷事故の内、多くが自転車側にも法令違反があります。

このように、自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい状況にある中、警察では自転車による交通事故を抑止するため、自転車による交通違反の取り締まりを強化しています。
自転車の交通違反の検挙件数は増加しており、青切符の導入は、手続きを簡易迅速に処理し、違反者と警察の時間的手続的な負担を軽減することにより、実効性のある違反処理を行う制度です。※対象は16歳以上
自転車を安全・安心に利用するために
―自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入―
その他、近年の自転車に関する法律の改正などについて
ヘルメット着用の努力義務化(令和5年4月1日)
道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、従来、児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項とされていた乗車用ヘルメットの利用について、改正法の施行後は、全ての自転車の利用者(同乗者を含む)が乗車用ヘルメット着用に努めなければならないこととなりました。

携帯電話使用等の禁止、酒気帯び運転の罰則規定を整備(令和6年11月1日)
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(※停止中の操作は対象外)

違反者は、
6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は、
1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
また、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに 罰則が整備されました。

違反者は、
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の拘禁刑又は
50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
自転車保険の加入義務化(兵庫県条例)(平成27年10月1日)
兵庫県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、兵庫県内で自転車を利用する場合は、保険等に加入しなければなりません。
高額賠償事例
小学生が自転車を運転中、歩行者と衝突して歩行者が意識不明となりました。
小学生側に約9500万円の賠償命令。
(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)


自転車に乗る際も
法令順守と交通事故防止を
お願いします!
