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自転車に係る主な交通ルール等
- 普通自転車とは
- 乗車人員、過積載重量等の制限
- 通行方法の基本
- 歩道の通行方法
- 交差点の通行方法
- その他の主なルール
普通自転車とは!
普通自転車とは、車体の大きさ、構造が以下の基準を満たす四輪以下の自転車で他の車両を牽引していないものです。
「普通自転車歩道通行可」の規制が実施されている歩道を通行できる自転車は普通自転車に限られています。
【根 拠】道路交通法第63条の3、道路交通法施行規則第9条の2の2
- 車体の大きさが長さ190㎝以内及び幅60㎝以内であること。
- 側車をつけていない(補助輪は除く。)こと。
- 運転者席以外に乗車装置(幼児用座席は除く。)を備えていないこと。
- ブレーキが走行中に簡単に操作できる位置にあること。
- 歩行者に危害を及ぼすおそれのある鋭利な突出部がないこと。
「普通自転車歩道通行可」の規制が実施されている歩道を通行できる自転車は普通自転車に限られています。
【根 拠】道路交通法第63条の3、道路交通法施行規則第9条の2の2
必要な装置の確認
道路交通法令では、制動装置・反射器材等、自転車に備えなければいけない装置が規定されているので、それぞれ備え付けられているかを確認する必要があります。
- 制動装置
前車輪と後車輪を制動するブレーキを備えていること。
【根 拠】道路交通法第63条の9第1項、道路交通法施行規則第9条の3
【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ - 反射器材等
夜間、後方100メートルの距離から確認できる橙色または赤色の尾灯、反射器材を備えていること。
【根 拠】道路交通法第63条の9第2項、道路交通法施行規則第9条の4・兵庫県道路交通法施行細則第6条
【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ - 警音器
安全確保上、適当な音響を発する警音器を備えていること。
【根 拠】道路交通法第71条第6号、兵庫県道路交通法施行細則第9条第9号
【罰 則】5万円以下の罰金
自転車も「車両」であることから、乗車人員や積載重量等の制限が定められており、これを超えた場合、乗車・積載の制限等違反となるので注意する必要があります。
道路交通法上、自転車は「軽車両」に位置付けられ、車道と歩道の区別があるところでは、車道通行が原則となっていますが、車道を通行する際にも様々な交通ルールが定められています。
普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければいけません。
○事故の場合は必ず届け出を!
交通事故があった場合は、直ちに負傷者を救助して、危険を防止する等の必要な措置を講じるともに、警察に事故の内容を連絡しなければなりません。
【根 拠】道路交通法第72条第1項
交通事故があった場合は、直ちに負傷者を救助して、危険を防止する等の必要な措置を講じるともに、警察に事故の内容を連絡しなければなりません。
【根 拠】道路交通法第72条第1項