トップページ>免許・交通>自転車の交通事故防止自転車に係る主な交通ルール等

自転車に係る主な交通ルール等

  • 普通自転車とは
  • 乗車人員、過積載重量等の制限
  • 通行方法の基本
  • 歩道の通行方法
  • 交差点の通行方法
  • その他の主なルール

普通自転車とは!

普通自転車とは、車体の大きさ、構造が以下の基準を満たす四輪以下の自転車で他の車両を牽引していないものです。
  • 車体の大きさが長さ190㎝以内及び幅60㎝以内であること。
  • 側車をつけていない(補助輪は除く。)こと。
  • 運転者席以外に乗車装置(幼児用座席は除く。)を備えていないこと。
  • ブレーキが走行中に簡単に操作できる位置にあること。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれのある鋭利な突出部がないこと。
が条件となっています。
「普通自転車歩道通行可」の規制が実施されている歩道を通行できる自転車は普通自転車に限られています。
【根 拠】道路交通法第63条の3、道路交通法施行規則第9条の2の2

必要な装置の確認

道路交通法令では、制動装置・反射器材等、自転車に備えなければいけない装置が規定されているので、それぞれ備え付けられているかを確認する必要があります。
  1. 制動装置
    前車輪と後車輪を制動するブレーキを備えていること。
    【根 拠】道路交通法第63条の9第1項、道路交通法施行規則第9条の3
    【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ
  2. 反射器材等
    夜間、後方100メートルの距離から確認できる橙色または赤色の尾灯、反射器材を備えていること。
    【根 拠】道路交通法第63条の9第2項、道路交通法施行規則第9条の4・兵庫県道路交通法施行細則第6条
    【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ
  3. 警音器
    安全確保上、適当な音響を発する警音器を備えていること。
    【根 拠】道路交通法第71条第6号、兵庫県道路交通法施行細則第9条第9号
    【罰 則】5万円以下の罰金
自転車も「車両」であることから、乗車人員や積載重量等の制限が定められており、これを超えた場合、乗車・積載の制限等違反となるので注意する必要があります。
  1. 二人乗りの禁止!
    運転席以外の場所に乗車させて自転車を運転してはいけません。
    ただし、
    • 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合
    • 16歳以上の運転者が4歳未満の幼児一人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
    • 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗基準適合自転車の幼児用座席に乗車
    させている場合等は除かれます。
    【根 拠】道路交通法第55条第1項及び第57条第2項・兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第1号
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
  2. 積載物の重量を確認!
    積載装置を備える自転車の積載物の重量の制限は30㎏以下です。
     「少し重いな」と感じたら重量を確認しましょう。
    【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第2号ア
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
  3. 積載物の長さ、幅又は高さを確認!
    積載物そのものの長さ等に基準があるので確認しましょう。
    • 長さ
      積載装置の長さに0.3メートルを加えた数値以下であること。

    • 積載装置の幅に0.3メートルを加えた数値以下であること。
    • 高さ
      2メートルから積載装置までの高さを引いた数値以下であること。
    【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第3号
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
  4. 積載の方法を確認!
    積載すれば、再度
    • 積載装置の前後から0.3メートル以下であるか
    • 積載装置の左右のはみ出しがそれぞれ0.15メートル以下であるか
    積載方法の制限を超えないか確認しましょう。
    【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第4号
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
道路交通法上、自転車は「軽車両」に位置付けられ、車道と歩道の区別があるところでは、車道通行が原則となっていますが、車道を通行する際にも様々な交通ルールが定められています。
  1. イラスト歩車道の区別がある道路では、車道を通行!
    車道と歩道の区別のある道路では、車道を通行することが原則です(※ 歩道通行できる場合は、「歩道の通行方法等」を参考)。
    【根 拠】道路交通法第17条第1項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  2. 道路の左側端に寄って通行!
    道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第17条第4項、同法第18条第1項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  3. 路側帯の通行方法
    道路の左側に、歩道の代わりに「路側帯」があるときは、その路側帯を通行することができます。ただし著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合や歩行者用路側帯は通行することができません。また、通行できる路側帯は道路左側に設置された路側帯のみです。
    路側帯内では歩行者の通行を妨げない速度と方法で進行しなければいけません。
    • 路側帯と車道
    • 駐停車禁止路側帯

    【根 拠】道路交通法第17条第1項、同法第17条の2
    【罰 則】
    • 右側に設置した路側帯及び歩行者用路側帯を通行した場合
      3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    • 歩行者の通行を妨げた場合
      2万円以下の罰金又は科料
    • 一般路側帯
      一般路側帯(通行可)
    • 駐停車禁止路側帯
      駐停車禁止路側帯(通行可)
    • 歩行者専用路側帯
      歩行者用路側帯(通行不可)

    • ※ 歩道の有無によって道路上の標示は異なります。
      駐停車禁止路側帯
  4. 写真 自転車道が設けられている場合
    普通自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況によってやむを得ない場合を除き、その自転車道を通行しなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第63条の3
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
  5. 写真普通自転車専用通行帯(自転車レーン)が設けられている場合
    道路の両側に普通自転車専用通行帯が設けられている場合は、道路左側の普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。
    ※ 普通自転車専用通行帯内は相互通行ができません。
    【根 拠】道路交通法第20条第2項
    【罰 則】5万円以下の罰金
普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければいけません。
  1. 写真道路標識や道路標示を確認!
    普通自転車は、「歩道通行可の標識や標示」がある歩道を通行することができます。
    【根 拠】道路交通法第63条の4第1項第1号
    イラスト イラスト
    「普通自転車歩道通行可」の標識  「普通自転車歩道通行可」の標示
  2. 13歳未満の児童・幼児、70歳以上の高齢者は歩道通行可!
    普通自転車の運転者が、13歳未満の児童・幼児又は70歳以上の高齢者の場合は、「歩道通行可の標識や標示」が無くても歩道を通行することができます。
    【根 拠】道路交通法第63条の4第1項第2号
  3. やむを得ない場合は歩道通行は可能!
    車道又は交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ないと認められるときは歩道通行することができます。 
    【根 拠】道路交通法第63条の4第1項第3号
    ≪歩道通行することがやむを得ないと認められるときとは…≫
    例えば
    • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合
    • 著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車等との接触事故の危険がある場合
    など自転車の通行の安全を確保するため、一時的に歩道を通行することがやむを得ないと認められるときが該当します。
  4. 歩行者の優先!写真
    歩道通行が可能な場合でも、歩道は歩行者優先であり、普通自転車が通行する場所や方法が道路交通法で規定されていますので、その内容をよく理解しておく必要があります。
    1. 普通自転車通行指定部分がある場合は、その部分を通行!
    2. 普通自転車通行指定部分がない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行!
    3. 上記(1)、(2)の場合とも徐行し、歩行者の通行の妨害となる場合は一時停止しなければいけません。

    【根 拠】道路交通法第63条の4第2項
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料 
  1. 信号を守りましょう写真
    原則、車両用信号機に従って進行しなければいけません。
    特に、横断歩道を通行して道路を横断する場合や歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、歩行者用信号機に従わなければいけません。
    • 歩行者自転車専用信号機
      歩行者自転車専用信号機
    • 歩行者専用信号機
      歩行者用信号機

    【根 拠】道路交通法第7条 道路交通法施行令第2条
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
  2. 図
  3. 自転車横断帯のある交差点の通行方法
    交差点に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を通って通行しなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第63条の7、同法第63条の8
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料(警察官等の指示に背いて自転車横断帯を横断しなかった場合)





  4. 図
  5. 自転車横断帯がない交差点の通行方法
    自転車横断帯がない場合、車道又は横断歩道を進行して交差点を通行することになりますが、その場合、確認すべき対面信号機が異なるので十分に注意する必要があります。
    【根 拠】道路交通法第7条
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、 過失は10万円以下の罰金
    1. 車道を進行して交差点を通行する場合は、車道の左側端に沿って、車両用信号機に従って進行しなければいけません。
    2. 横断歩道を進行して交差点を通行する場合は、歩行者用信号機に従って進行しなければいけません。
    ※「横断歩道」は、歩行者の横断のための場所であり、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。【交通の方法に関する教則】
  6. 交差点の右折について
    信号がある交差点を右折する場合は、あらかじめできる限り道路の左側端に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければいけません。
    このとき、対面する信号機の表示に従う義務があります(原付の二段階右折と同様)
    図
    信号がない交差点を右折する場合は、あらかじめできる限り道路の左側端に寄って、速度を十分落とし、交差点の内側を外大回りに右折しなければいけません。
    図
  1. 並進は禁止!
    普通自転車は「並進可」の道路標識がある道路以外では並進してはいけません。
    ※ 兵庫県内に「並進可」の規制実施箇所はありません。
    【根 拠】道路交通法第19条、同法第63条の5
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
  2. 歩行者専用道路は通行不可!
    歩行者専用道路は商店街等に多くみられますが、自転車は通行できません。
    【根 拠】道路交通法第8条第1項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
  3. 一方通行一方通行は補助標識を確認!
    補助標識で除外されていない限り、規制の対象となり、一方通行を逆走してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第8条第1項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
  4. 遮断踏切への立入は禁止!
    遮断機が下りていたり、警報機が鳴っているときは、絶対に踏切内に入ってはいけません。
    【根 拠】道路交通法第33条第2項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
  5. 交差点での安全な進行!
    交差点に入ろうする場合及び交差点を通行する場合は、
    • 交差する道路を通行する車両等
    • 反対方向からくる右折車両等
    • 横断歩行者
    に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第36条第4項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  6. 徐行見通しの悪い交差点では徐行!
    道路標識等のある場合のほか、左右の見通しの悪い交差点等に進入しようとする場合は、徐行しなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第42条
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
  7. 一時停止は確実に!
    自転車が一時停止規制を免除される規定はありません。
    一時停止の標識のある交差点では、停止線の直前で一時停止するとともに、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第43条
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
  8. ライト点灯!夜間はライトの点灯を!
    夜間、道路を通行するときは、前照灯(白又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある障害物を確認できる性能を有するもの)をつけなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第52条第1項前段、道路交通法施行令第18条第1項第5号、兵庫県道路交通法施行細則第6条第1項第1号
    【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ
  9. ブレーキのない自転車は運転禁止!
    前輪及び後輪にブレーキを備え付けていない自転車を運転してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の3
    【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ
  10. 飲酒運転は禁止!
    酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第65条第1項
    【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(「酒酔い運転」の場合)
  11. 走行しながらの傘差し運転、携帯電話は禁止!
    携帯電話を操作しながら、傘を差しながらの運転は禁止されています。
    【根 拠】道路交通法第71条第6号、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第10号及び第11号
    【罰 則】5万円以下の罰金
  12. 安全な運転に支障を及ぼす音量での音楽等の聴取の禁止
    例えば、イヤホンを使用して大音量で音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等)が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第71条第6項、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第12号
    【罰 則】5万円以下の罰金
○事故の場合は必ず届け出を!
 
交通事故があった場合は、直ちに負傷者を救助して、危険を防止する等の必要な措置を講じるともに、警察に事故の内容を連絡しなければなりません。
  【根 拠】道路交通法第72条第1項
Copyright (C) HYOGO Prefectural Police All rights reserved.