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路側帯の通行方法

自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合及び歩行者専用路側帯を除き、路側帯を通行することができますが、自転車が通行できる路側帯は、道路左側に設置された路側帯のみです。
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※ 右側に設置された路側帯を通行した場合、
道路交通法第17条第1項の違反(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)の対象となります。
※ 路側帯と外側線(区画線)の違い
道路上の標示については、歩道の有無によって異なります。
歩道が設置されている場合は外側線、歩道がない場合は、原則、路側帯となります。
路側帯 (根拠:道路交通法第2条第1項第3号の4)
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路側寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもの。
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外側線(区画線) (根拠:道路法第45条、標識標示令第5条及び第6条)
道路管理者が、道路構造の保全又は道路の交通の安全と円滑を図るために設ける道路標示
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