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新型コロナウイルスワクチン等の移送用車両に係る交通規制からの除外について

 新型コロナウイルスワクチン及びそれに付随する注射器等の移送に使用中の車両について、通行禁止駐車禁止時間制限駐車区間除外指定車標章を掲示している車両が通行の禁止(一方通行及び指定方向外進行禁止を除く)の規制及び駐車禁止規制から除外されます。
 申請については以下の通りです。
 ご不明な点等がありましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

通行禁止・駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車標章の交付申請について

  1. 申請に必要な書類
    1. 申請書
        通行禁止・駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車標章交付申請書(様式第11号)
        (記載例)
    2. 自動車検査証またはその写し
      ※ 自動車検査証記載事項の書面でも申請できます。
      【参考】
      ア 電子化された自動車検査証(電子検査証)による申請の際、電子車検証の記録事項を確認するために時間を要する場合があります。
      イ 申請窓口の混雑状況等により、申請時に電子車検証の記録事項を確認できないことがあります。その場合、後刻(後日)申請書類等の補正の連絡を行うことや、標章の交付日を変更することがあります。
      ウ 自動車検査証記録事項の書面をご持参いただくと申請窓口での書類審査がスムーズです。
    3. 新型コロナウイルスワクチン等移送に係る証明書
  2. 申請先等
    兵庫県警察本部 別館10階 交通部交通規制課
    (平日 午前9時から午後5時まで)
  3. 問い合わせ先
    交通規制課 駐車管理係(平日 午前9時から午後5時まで)
    078-341-7441(代表)
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