文字サイズ

道路使用許可申請

令和7年12月15日から、デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト「e-Gov」から【警察行政手続オンライン化システム】にアクセスすることにより、道路使用許可申請等を対象に、同システムを通じて兵庫県下の警察署等にオンラインで申請や届出ができるようになります。
オンライン申請ができるのは以下のものです。
  1. 道路使用許可の申請
  2. 道路使用許可の変更の申請
  3. 道路使用許可証の再交付申請
オンライン申請に必要な書類 や 注意事項を確認の上、ご利用ください。

道路使用許可の申請

  1. 申請対象
    • 工事又は作業
    • 工作物の設置
    • 露店、屋台店等の出店
    • 「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態・方法により道路を使用する行為又は「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」で兵庫県公安委員会が定めた下記のもの。
      1. 道路にみこし、だし、踊屋台等を出し、又は道路においてこれらを移動すること。
      2. 道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会その他これらに類する催物をすること。
      3. 道路において、競技会、仮装行列、ちょうちん行列、旗行列、音楽行進、パレード、集団による行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通常の冠婚葬祭等のための行進を除く。)等をすること。
      4. 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行うこと。
      5. 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
      6. 広告又は宣伝のため、車両に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
      7. 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、又は署名を求めること。
      8. 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等のちらしその他のものをまき、又は交通の頻繁な道路において、通行する者にこれを交付すること。
      9. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声機、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
      10. 道路においてロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。
  2. 申請手数料納付の方法
    兵庫県電子納付システムにより、道路使用許可申請手数料2,000円を納付してください。
    納付が完了すれば、電子納付番号(N+8桁の数字)が交付されるので、警察行政手続オンライン化システムで申請予定の道路使用許可の
    • 【備考】に電子納付番号を記載する
    • 【添付書類】に電子納付番号をWordやExcelなどで記載しデータ添付する
    などして、電子納付番号を明らかにしてください。
    手数料の納付が確認されるまで手続を進めることはできません。
    【注意】
    兵庫県電子納付システムでの申請手数料は、必ず道路使用許可申請1件ごとに納付を行って、個別の電子納付番号の交付を受けてください。
  3. 添付書類
    申請される際は申請内容に合わせて必要な書類を添付してください。
    (例)
    全般
    使用の場所、区間、方法、形態等を明らかにした図面又は書面
    • 道路を使用する現場の位置図(周辺道路状況図)
    • 道路を使用する場所及びその周辺図
    • 道路を使用する範囲を明示した見取り図、略図
    • 道路を使用する方法、形態を具体的に説明する資料
     その他許可の適否の判断に必要と認められるもの
    工事や作業
    • 爆発、漏水その他の事故が発生するおそれのある工事又は作業については、有事の速報体制、非常用具の備付け等についての計画書
    • 交通規制方法や一般交通に対する誘導方法を示した「安全対策図」
    • 交通量調査結果を記載した書面
    • 道路断面図
    • 作業工程図
    • 緊急連絡先一覧
    工作物の設置
    • 設置しようとする工作物の設計書及び図面など
    露店、屋台店等の出店/兵庫県公安委員会が定めた行為
    • 出店計画書、イベント等の計画書など ※申請する警察署等へ事前にお問い合わせください。
  4. 申請後の流れ
    警察行政手続オンライン化システムでは管轄警察署等との連絡や通知は原則オンラインにて行われ、審査手続きが終了した後の道路使用許可証の交付は、e-Gov電子申請サービス上で電子データにて行われます。
    原則、管轄警察署等からの連絡はありません。
    【注意】道路使用許可証を受け取るまで申請した行為に着手しないでください。

道路使用許可の変更の申請

  1. 届出対象
    交付を受けた道路使用許可のうち、許可期間が満了していないもので
    • 申請者又は現場責任者の変更の届出
    • 申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
    • 養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
    など、記載事項に変更が生じたもの。
    【注意】内容によっては変更の届出ではなく、改めて道路使用許可申請をしていただく場合がありますので、管轄警察署等に事前にお問い合わせください。
    例:道路の使用期間又は時間の変更、道路の使用方法の変更
  2. 添付書類
    • 当該申請にかかる道路使用許可証の写し【必須】
    • 変更する内容に関する資料
  3. 申請後の流れ
    警察行政手続オンライン化システムでは管轄警察署等との連絡や通知は原則オンラインにて行われ、審査手続きが終了した後の道路使用許可証の交付は、e-Gov電子申請サービス上で電子データにて行われます。

道路使用許可証の再交付申請

  1. 申請対象
    道路使用許可証を亡失、滅失、汚損、又は破損した場合
  2. 申請手数料納付の方法
    兵庫県電子納付システムにより、道路使用許可証再交付手数料500円を納付してください。
    納付が完了すれば、電子納付番号(N+8桁の数字)が交付されるので、警察行政手続オンライン化システムで申請予定の道路使用許可申請の
    • 【備考】に電子納付番号を記載する
    • 【添付書類】に電子納付番号をWord、Excelなどで記載しデータ添付する
    などして、電子納付番号を明らかにしてください。
    手数料の納付が確認されるまで手続を進めることはできません。
    【注意】
    即日、再交付を受けたい方は、執務時間内に警察署窓口に直接申請してください。
    警察行政手続オンライン化システムによる申請は、警察署等における申請及び手数料の納付確認に時間を要した場合、即日交付できない場合があります。
    【注意】
    兵庫県電子納付システムでの申請手数料は、必ず道路使用許可申請1件ごとに納付を行って、個別の電子納付番号の交付を受けてください。
  3. 添付書類
    • 汚損・破損した道路使用許可証 ※ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失している場合にあっては除きます。 
    • 再交付申請する道路使用許可証に添付していた資料 
  4. 申請後の流れ
    警察行政手続オンライン化システムでは管轄警察署等との連絡や通知は原則オンラインにて行われ、審査手続きが終了した後の道路使用許可証の交付は、e-Gov電子申請サービス上で電子データにて行われます。

注意事項

  1. 道路使用許可の概要、申請手続等は、こちら(警察庁リンク)をご参照ください。
  2. 道路使用許可の申請の場合は、申請した行為を行う予定日から十分な時間的余裕を持って申請してください。
  3. 送付した書類や内容に不備等があった場合、管轄警察署等から警察行政手続オンライン化システムを通じて連絡(補正指示)がありますので、指示された内容を補正してください(補正されないと手続が進められません)。
  4. 警察行政手続オンライン化システムで添付できるデータ容量は合計で100MBまでです。
    添付しきれない資料がある場合は、別途郵送となります。(郵送にかかる費用は申請者負担です)
    警察行政手続オンライン化システムの申請フォームで、「別送」を選択のうえ、発送状況の確認ができる方法(書留やレターパック+など)で郵送等してください(別送資料は2部必要です)。
    なお、管轄警察署等に直接持ち込みいただくことも可能です。
  5. 申請対象や必要書類等についてご不明な点があれば、管轄警察署等又は兵庫県警察本部までお問い合わせください。