令和6年の犯罪統計書
- 刑法犯 罪種別 認知件数・検挙件数(検挙地計上・発生地計上)
- 刑法犯 罪種別(警察署別)認知件数・検挙件数・検挙率・検挙人員(うち少年)
- 刑法犯 罪種別(警察署別)身柄措置別検挙人員
- 刑法犯 罪種別(警察署別)身柄措置別少年検挙人員
- 特別法犯 違反法令別(警察署別)検挙件数・身柄措置別検挙人員
- 刑法犯 発生場所別 認知件数
- 刑法犯 被害者年齢別 認知件数
- 刑法犯 被疑者年齢別 検挙人員
- 暴力団等事件 刑法犯 罪種別(警察署別)検挙件数・検挙人員
- 暴力団等事件 特別法犯 違反法令別(警察署別)検挙件数・検挙人員
- 来日外国人事件 刑法犯 罪種別(警察署別)検挙件数・検挙人員
- 来日外国人事件 特別法犯 違反法令別(警察署別)検挙件数・検挙人員
凡例
- この統計書は、犯罪統計規則(昭和40年9月16日国家公安委員会規則第4号)等に基づき、県下の警察署から報告された資料により作成したものである。
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本書における用語等の意義は次のとおりである。
(1)重要犯罪
殺人、強盗、放火、不同意性交等、略取誘拐・人身売買及び不同意わいせつをいう。
(2)重要窃盗犯
侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすりをいう。
(3)認知件数
警察において発生を認知した事件の数をいう。
(4)検挙件数
警察において検挙した事件(解決事件を含む。)の数をいう。
特に断りのない限り、事件を検挙した警察署の検挙件数とする検挙地計上方式を取っている。
解決事件とは、刑法犯として認知され、既に統計に計上されている事件であって、これを捜査した結果、刑事責任無能力者の行為であること、基本事実がないことその他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件をいう。
(5)検挙人員
警察において検挙した事件の被疑者の数をいう。
(6)検挙率
認知件数に対する検挙件数の割合を百分比で表したものをいい、その算式は次による。 - 統計表中の空欄又は「 - 」は、該当数値のないことを示している。




