- NO!児童ポルノ
- 児童虐待防止
児童ポルノの根絶
児童ポルノ事犯の現状
全国における児童ポルノ事犯の送致件数・人員は増加傾向にあり、平成30年は、3,097件(2,315人)を検挙し、被害児童数は1,276人となるなど、検挙件数、検挙人員は過去最多となっています。
特に、自分の裸体を撮影してメール等で送らされる「自画撮り」被害が全体の約4割を占めており、増加傾向にあります。
特に、自分の裸体を撮影してメール等で送らされる「自画撮り」被害が全体の約4割を占めており、増加傾向にあります。
児童ポルノとは…
写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノ所持罪(自己性的目的)について
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者は、取締りの対象になっており、違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
詳しくは、こちら(法務省サイト)をご覧ください。
詳しくは、こちら(法務省サイト)をご覧ください。
盗撮による児童ポルノ被害に注意!
盗撮により児童ポルノを製造する行為も処罰の対象となっています。
盗撮手段としてこれまでに、腕時計型等の特殊な録画機器が使用された事件もあることから、公衆浴場、プールや更衣室等で不審な行動をとる者には十分注意してください。
盗撮手段としてこれまでに、腕時計型等の特殊な録画機器が使用された事件もあることから、公衆浴場、プールや更衣室等で不審な行動をとる者には十分注意してください。
- 児童ポルノの自己性的目的所持のほか、製造、提供、提供等目的で所持するなどした者は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に違反し、厳しく処罰されます。
- 兵庫県警察を始め全国の警察では、児童ポルノ事犯を厳正に取り締まっています。
- 児童ポルノを発見した方は、最寄りの警察署へ情報をお寄せください。
児童ポルノは、絶対に許さない
児童ポルノは、児童の人権を踏みにじるもの!!
児童ポルノは、児童が性的虐待や性犯罪の被害を受けている姿の記録そのものであり、また、低年齢児童が被害者となる児童ポルノの多くが、その手段として強制性交等や強制わいせつの被害に遭っているなど、児童ポルノは児童の人権を著しく侵害する悪質な犯罪です。
被害児童の苦しみは、将来にわたって続く!!
一旦インターネット上に流出すれば、回収は事実上不可能であり、10年以上前に製造された児童ポルノが依然として流通し続けている実態があるなど、将来にわたって被害児童の苦しみは続きます。
児童ポルノ等の被害に遭わないために
インターネットの危険性を知ることが大切
インターネットは、パソコン、携帯電話、スマートフォンのほか、子供たちが持っているゲーム機等からも接続が可能であり、非常に便利で、現在の生活には欠かせないものになっていますが、児童など未成年者を性の対象として狙っている大人も、同じインターネットの環境に存在していることを認識してください。
インターネットで知り合った人と直接会わない
出会い系サイトやゲームソフト、コミュニティサイトを通じて知り合った人と安易に会ったことで、児童ポルノやわいせつな被害に遭う場合もあります。
「親には内緒で、二人っきりで会おう。」などと言う相手とは、絶対に会ってはいけません。
「親には内緒で、二人っきりで会おう。」などと言う相手とは、絶対に会ってはいけません。
自分の写真を送ってはいけない(「自画撮り」しない)
顔写真を安易に送ったことをきっかけに、「顔写真を悪い連中にばらまく」などと脅されて、裸の写真などを要求されることもあります。
また、ネット上で知り合った相手について、同年代の女の子だと思っていたら、実は成人男性だったということもあります。「身体の悩みを聞いてあげる」「誰にも見せないから、裸の写真を送って欲しい」などと言われても、絶対に写真を送ってはいけません。
ネット上に写真が一度でも出れば、見た人が保存したり、画像のコピーが繰り返されるなどして、完全に回収することは不可能となります。
あなたが大人になっても、知らない人たちが、あなたの写真を見ることになります。
ネット上に写真が一度でも出れば、見た人が保存したり、画像のコピーが繰り返されるなどして、完全に回収することは不可能となります。
あなたが大人になっても、知らない人たちが、あなたの写真を見ることになります。
◎兵庫県警察作成のリーフレット
保護者の方々へ
今の時代は、子供でもインターネットを当たり前のように使っています。しかし、子供が自由にインターネットを使うのは、言い換えれば、繁華街を自由に歩き回るようなもの。中には、悪質な店や風俗店もあります。
子供を犯罪被害から守るために、子供が使用する携帯電話、スマートフォンには必ずフィルタリング、アプリの利用制限を利用し、ネット社会の危険性・ネット利用上の約束事などを家庭で話し合うことが大切です。
児童虐待の早期発見にご協力を・地域で子供を守りましょう
「児童虐待の防止等に関する法律」により、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した人は、速やかにこども家庭センター(児童相談所)などに通告しなければなりません。児童虐待かなと思ったら…
◎ 地域で・・・
- 虐待行為そのものを目撃した。
- たたく音や叫び声を聞いた。
- 不自然な傷が多い。
- 不自然な時間にはいかいしている。
- 衣服や身体が非常に汚れている。
- いつもおなかをすかせている。
- 児童が、けがをしたり病気になっても、医者に診せようとしない。
- 乳幼児を置いたまま、度々外出している。
※ 「虐待かもしれない」と思ったら迷わず通報してください。匿名でも大丈夫です!
児童相談所全国共通ダイヤル
いち はや く
1
8
9
番へ
※ 緊急時には警察でも虐待に関する相談を受け付けています。
緊急通報ダイヤル
1
1
0
番へ
児童虐待ってどんなこと
保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいいます。)が、その監護する児童(18歳に満たない者をいいます。)に対して行う次のような行為をいいます。
身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えることをいいます。
例えば、
○ 首を絞める。殴る。蹴る。
○ 激しく揺さぶる。
○ 熱湯をかける。溺れさせる。
○ 縄などにより拘束する。
○ タバコの火を押しつける。
○ 投げ落とす、逆さ吊りにする。
○ 異物を飲ませる。
○ 冬戸外に閉め出す。
など。
例えば、
○ 首を絞める。殴る。蹴る。
○ 激しく揺さぶる。
○ 熱湯をかける。溺れさせる。
○ 縄などにより拘束する。
○ タバコの火を押しつける。
○ 投げ落とす、逆さ吊りにする。
○ 異物を飲ませる。
○ 冬戸外に閉め出す。
など。
性的虐待
児童にわいせつな行為をすること、又は、児童にわいせつな行為をさせることをいいます。
例えば、
○ 児童に対し淫行する。
○ 性的暴力、性的行為を強要・教唆する。
○ 性器や性交を見せる。
○ 児童ポルノの被写体にする。
○ 性器を触るまたは触らせる。
など。
例えば、
○ 児童に対し淫行する。
○ 性的暴力、性的行為を強要・教唆する。
○ 性器や性交を見せる。
○ 児童ポルノの被写体にする。
○ 性器を触るまたは触らせる。
など。
怠慢又は拒否(ネグレクト)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による児童に対する身体的虐待、性的虐待または心理的虐待の放置、その他保護者として監護を著しく怠ることをいいます。
例えば、
○ 乳幼児を家に残したまま長時間外出する。
○ 乳幼児を車の中に長時間放置する。
○ 着衣を長期間着替えないなどひどく不潔なままにする。
○ 適切な食事を与えない。
○ 病気になっても医者に診せない。
○ 児童が学校に登校する意思があっても登校させない。
など。
例えば、
○ 乳幼児を家に残したまま長時間外出する。
○ 乳幼児を車の中に長時間放置する。
○ 着衣を長期間着替えないなどひどく不潔なままにする。
○ 適切な食事を与えない。
○ 病気になっても医者に診せない。
○ 児童が学校に登校する意思があっても登校させない。
など。
心理的虐待
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことをいいます。
例えば、
○ 暴力的な言動により児童を脅す。
○ 他の兄弟姉妹と比べ著しく差別的な取扱いをする。
○ 児童を無視したり、拒絶的な態度を示す。
○ 「生まなければよかった。」などと児童の心を傷つけるような言動を繰り返す。
○ 児童の面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力を繰り返す。
など。
例えば、
○ 暴力的な言動により児童を脅す。
○ 他の兄弟姉妹と比べ著しく差別的な取扱いをする。
○ 児童を無視したり、拒絶的な態度を示す。
○ 「生まなければよかった。」などと児童の心を傷つけるような言動を繰り返す。
○ 児童の面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力を繰り返す。
など。
児童虐待の取扱件数(県内)
連絡・相談先
189番にかけると、お近くのこども家庭センターにつながります。
■兵庫県こども家庭センター
中央こども家庭センター | (078)923-9966 | |
児童虐待防止24時間ホットライン | (078)921-9119 | |
中央こども家庭センター 洲本分室 | (0799)26-2075 | |
加東こども家庭センター | (0795)27-8250 | |
児童虐待防止24時間ホットライン | (0795)48-9300 | |
西宮こども家庭センター | (0798)71-4670 | |
児童虐待防止24時間ホットライン | (0798)74-9119 | |
尼崎こども家庭センター | (06)4950-5001 | |
児童虐待防止24時間ホットライン | (06)6494-0505 | |
川西こども家庭センター | (072)756-6633 | |
児童虐待防止24時間ホットライン | (072)759-7799 | |
川西こども家庭センター 丹波分室 | (0795)73-3866 | |
姫路こども家庭センター | (079)297-1261 | |
児童虐待防止24時間ホットライン | (079)294-9119 | |
豊岡こども家庭センター | (0796)22-4314 | |
児童虐待防止24時間ホットライン | (0796)22-9119 |
■神戸市こども家庭センター | (078)599-7300 |
■明石こどもセンター | (078)918-5097 | |
虐待相談ホットライン(24時間) | (078)918-5726 |
■最寄りの各警察署