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犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

マネー・ローンダリングとは

いわゆる「マネロン」とは、犯罪によって得た収入を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙を逃れようとする行為のことを言います。
このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来新たな犯罪活動や犯罪組織の維持・強化などに使用されるおそれがあります。

犯罪収益移転防止法の目的

犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリングを防止し、犯罪組織への資金供与(犯罪収益の移転)を防ぐことにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展のために制定されました。
詳しくは警察庁JAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課犯罪収益対策室)のウェブサイトに掲載されているのでご覧ください。
JAFICトップページ (新しいウィンドウが開きます)
【全国銀行協会YouTubeチャンネルへリンクします。】
口座売買は犯罪です!!
☠ 正当な理由なく、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングのログインID、パスワード等を売買する行為は犯罪です!
☠ 一時的に貸す、借りるも同じく犯罪となります!
☠ 暗号資産のアカウント等に関しても同じです!
☠ 有償・無償は関係ありません!
口座売買
・ あなたが軽い気持ちで他人に売った口座が、振り込め詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺、マネー・ローンダリングなど、さまざまな犯罪で悪用されるおそれがあります。
・ これらの口座が犯罪に利用された場合、あなたの口座を第三者が使っていることが判明した場合、他に持っている口座まで使えなくなったり、今後新たに口座を作ることが出来なくなるおそれがあります。
怪しい取引には裏がある

特定事業者の方へ

1 特定事業者とは

取引時確認等を義務付けられる犯罪収益移転防止法第2条第2項に規定の事業者
・銀行、貸金業者、資金移動業者、ファイナンスリース事業者・クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者(古物商含む)、郵便物受取サービス事業者、電話受取サービス事業者、行政書士、公認会計士、税理士、司法書士、弁護士 等

2 特定事業者の義務

※弁護士、司法書士は一部除外規定あり
取引時確認
確認記録の作成・保存(7年間保存)
取引記録等の作成・保存(7年間保存)
疑わしい取引の届出
コルレス契約締結時等の厳格な確認
外国為替取引等に係る通知
取引時確認等を的確に行うための措置
疑わしい取引の届け出
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