■ クーリング・オフが可能な場合
- 法律に規定がある場合
- 業界が自主的に規定している場合
- 業者が個別的に契約内容に採り入れている場合
- 定められた期間内であること
- 申込時、契約時に書面を受領しなかった場合や書面にクーリング・オフの記載がない場合
■ クーリング・オフが不可能な場合
- クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合
- 健康食品や化粧品などの消耗品を使ったり、一部を消費した場合
- セールスマンを自宅に呼び寄せて購入した場合
- 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額払った場合
- 通信販売で購入した場合
- 乗用車を購入した場合
- セールスマンが職場の管理者に許可を得て社内でセールス活動をした場合
■ クーリング・オフの手続き
クーリング・オフは書面(ハガキ)で通知します。
通知書は両面ともコピーを取って簡易書留又は配達記録で郵送しましょう。消印の日付が期間内であれば事業者に届くのが期間後になっても有効です。
クレジット契約の場合、クレジット会社にも通知してください。 |
【申込み撤回通知文の記載例】
通知書 |
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購入者 住所 |
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氏名 |
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1 |
私は、貴社と締結した下記の契約を解除します。 |
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契約年月日 平成○年○月○日
商品名 △△△△△△△△△ |
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2 |
私が受け取った商品を貴社の費用でお引き取りください。 |
平成○年○月○日
○県○市○町○丁目
株式会社 ○○○
代表取締役 ○○○○様
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