Q.
自転車運転者講習とはどんなものですか?
A.
- 自転車運転者講習とは
年齢14歳以上の自転車運転者が、自転車の運転中に、信号無視や一時不停止など、政令で定める一定の危険な違反行為(交通事故に直結する一部の違反行為を含む)で交通取締り等を受け、これを3年以内に2回以上繰り返し行った場合、公安委員会が命令する「自転車運転者講習」を受けなければなりません。(平成27年6月2日施行) - 政令で定める危険な違反行為については右のリンク先にてご確認ください。 自転車運転者講習制度 (PDF:413KB)
- 自転車運転者講習までの流れはどうなっていますか
- 講習対象者に講習受講の案内等及び弁明通知書が郵送されます。
(弁明通知書の内容が間違いない場合や弁明しない場合は、弁明書を提出する必要はありません。) - 講習受講の案内等を受け取れば、警察本部にご連絡ください。
講習受講の予約をしていただいた上で受講していただきます。
- 講習対象者に講習受講の案内等及び弁明通知書が郵送されます。
- 講習は、いつ、どこでどのような内容で行われますか
- 講習は兵庫県警察本部別館などで実施されます。
- 実施日・時間は、月によって異なります。
詳しくは講習受講の案内をご覧ください。 - 講習時間は座学約3時間(小テスト、事故防止DVD視聴等)
- 講習手数料はどうなっていますか
講習手数料は右のリンク先にてご確認ください。 自転車運転者講習制度 (PDF:413KB)
(現金ではなく兵庫県収入証紙で納めることとなります。)※参考 兵庫県収入証紙の販売場所- 兵庫県各警察署の警察協会、地域交通安全協会又は自家用自動車協会
- 運転免許(更新)センター
- 兵庫県内の銀行
『兵庫県収入証紙』の売りさばき所(外部リンク) - 講習には何が必要ですか
- 「身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等の受講命令を受けた本人であることを証明するもの)」
- 「講習手数料」
- 「筆記具」
- 講習を受けなければどうなりますか
正当な理由なく講習を受講しなかった場合は、受講命令違反として処罰の対象となります。(罰則:5万円以下の罰金)
交通企画課 自転車対策係(078)341-7441




