

自転車運転者講習とはどんなものですか?

- 自転車運転者講習とは
年齢14歳以上の自転車運転者が、自転車の運転中に、信号無視や一時不停止など、政令で定める一定の危険な違反行為(危険な違反行為が原因で交通事故を起こした場合も含まれることがあります。)で交通取締りを受け、これを3年以内に2回以上繰り返し行った場合、公安委員会が命令する「自転車運転者講習」を受けなければなりません。(平成27年6月1日施行) - 政令で定める危険な違反行為とは
以下の15項目です。(カッコ内は例示)- ① 信号無視
- ② 通行禁止違反(歩行者用道路を通行するなど)
- ③ 歩行者用道路における車両の義務違反(「軽車両を除く」等、規制の対象となっていない場合で通行する際に徐行しないなど)
- ④ 通行区分違反(車道の右側を通行するなど)
- ⑤ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(歩行者を妨げる速度で進行するなど)
- ⑥ 遮断踏切立入り(警報が鳴っている踏切に進入するなど)
- ⑦ 交差点安全進行義務違反等(他の車両等に注意して進行しないなど)
- ⑧ 交差点優先車妨害等(交差点右折時に直進車等を妨害するなど)
- ⑨ 環状交差点安全進行義務違反等(徐行せずに環状交差点に進入するなど)
- ⑩ 指定場所一時不停止等
- ⑪ 歩道通行時の通行方法違反(車道寄りを通行しないなど)
- ⑫ 制動装置不良自転車運転(ブレーキが無い・ブレーキが効かない自転車を運転した)
- ⑬ 酒酔い運転
- ⑭ 安全運転義務違反(脇見運転をするなど)
- ⑮ 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)
- 自転車運転者講習までの流れはどうなっていますか
- 講習対象者に弁明通知書が郵送されます。
(弁明通知書の内容が間違いない場合や弁明しない場合は、弁明書を提出する必要はありません。) - 弁明書提出期限終了後に、警察本部の担当者が受講対象者に、受講予約手続きの連絡を行い、受講日の日時を決定します。
- 講習対象者に弁明通知書が郵送されます。
- 講習は、いつ、どこでどのような内容で行われますか
- 平日(原則火曜日、木曜日)の午前10時から又は午後1時から
- 兵庫県警察本部別館7階
(兵庫県警察神戸優良・高齢者運転者免許更新センター同一ビル内)
場所:神戸市中央区下山手通5丁目6番21号 - 講習時間は座学約3時間(小テスト、事故防止DVD視聴等)
- 講習手数料はどうなっていますか
講習手数料:6,000円
(現金ではなく兵庫県収入証紙で納めることとなります。)※ 参考 兵庫県収入証紙の販売場所- 兵庫県各警察署の警察協会、地域交通安全協会又は自家用自動車協会(販売時間午後5時まで)
- 運転免許(更新)センター(販売時間午後4時まで)
- 兵庫県内の銀行午後4時までです。
『兵庫県収入証紙』の売りさばき所(外部リンク) - 講習には何が必要ですか
- 「身分証明書(運転免許証・健康保険証等の受講命令を受けた本人であることを証明するもの)」
- 「講習手数料」
- 講習を受けなければどうなりますか
正当な理由なく講習を受講しなかった場合は、受講命令違反として処罰の対象となります。(罰則:5万円以下の罰金)
交通企画課 自転車対策係
(078)341-7441