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Q
運転免許が行政処分で取消しになりました。再受験はどうすればよいですか。
A
  1. 行政処分で取消しになった方は、飛び入り(下記2に記載)か又は、指定自動車教習所を卒業して受験(下記3に記載)する方法がありますが、いずれの場合も本免許の受験までに取消処分者講習(予約制)の受講が必要になります。
  2. 指定自動車教習所を卒業せずに、いわゆる「飛び入り」で普通免許を受験する場合
    1. 仮免許の適性、学科、技能試験の受験及び合格
    2. 仮免許の取得
    3. 仮免許で5日間以上の路上練習
    4. 取消処分者講習(予約制)の受講
    5. 本免許の適性、学科、技能試験の受験及び合格
    6. 取得時講習(予約制)の受講
    7. 本免許の取得

    大型二輪、普通二輪免許を受験する場合は、上記(4)~(7)、大特・小特・原付免許を受験する場合は、上記(4)、(5)、(7)となります
  3. 指定自動車教習所を卒業して受験する場合
    1. 指定自動車教習所を卒業
    2. 取消処分者講習(予約制)の受講
       ※ 普通免許を受験する方は仮免許を取得後に予約してください。
    3. 適性、学科試験の受験及び合格
    4. 本免許の取得

    免許を取得するまでに上記の過程を経なければなりませんが、詳しくは各段階で説明がありますので、とりあえず運転免許試験の日程にしたがって受験してください。但し、取消処分の欠格期間中は受験資格がありません。
    仮免許試験は受験できますが、欠格期間中は本免許試験を受験することはできません。
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