トップページ
>
Q&A
>交通違反・事故、信号機・道路標識、運転免許等に関すること>
038
取消処分者講習の手続きについて教えてください。
免許の拒否又は取消処分を受けた方
6月を超える期間の自動車等の運転の禁止処分を受けた方
取消し等の処分が決定した後、その処分を受ける前に免許が失効した方が、処分(欠格期間)終了後、初めて運転免許試験(仮免許を除く。)を受けようとする場合
(初心運転取消・病気による取消は除く。)
が、受講の対象者となります。
講習は、予約制となりますので、下記リンクから受講要領等を確認してください。
取消処分者講習の手続きはこちら
Copyright (C) HYOGO Prefectural Police All rights reserved.