トップページQ&A>交通違反・事故、信号機・道路標識、運転免許等に関すること>022
Q
違反について異議がありますが、どこへ行って話をすればよいですか。
A
事実調査を要望される場合、又は、もう少し事情を説明したいときは、違反告知を受けた警察官の所属する警察署交通課等へ電話・FAX等によりお問い合わせください。

なお、交通反則告知書(青切符)に記載された出頭日時・場所(各交通反則通告センター)については、違反告知時に交付された「仮納付書」で反則金を納付することができなかった場合に、通告(納付書交付含む)を受けるところです。
誤りのないようにしてください。
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