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Q.

通告書と納付書を受け取りましたが、納付書に839円(令和5年10月1日以降は914円)が加算されています。どうしてですか。

A.

道路交通法第127条第1項の規定により、通告書等の送付費用(配達証明付書留郵送料)が加算されています。