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Q&A
>交通違反・事故、信号機・道路標識、運転免許等に関すること>
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通告書と納付書を受け取りましたが、納付書に839円が加算されています。どうしてですか。
道路交通法第127条第1項の規定により、通告書等の送付費用(配達証明付書留郵送料)が加算されています。
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