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Q
納付書の納付期限が切れました。どうすればよいですか。また、手続きは代理人でもよいですか。
A

違反告知時に警察官から交付された納付書は、「仮納付書」です。
次の方法により、交付または郵送を受けた納付書で反則金を納めてください。

  1. 県内居住者の場合
    出頭を指定された日時に、交通反則通告センターへ交通反則告知書、納付期限切れの納付書及び印鑑を持って出頭してください。出頭指定日に出頭できない方は、出頭指定日以降、概ね30日以内に出頭してください。交通反則通告書と納付書をお渡しいたします。
  2. 県外居住者の場合
    告知を受けた日から14日以降、概ね30日以内に、交通反則通告センターへ交通反則通告書、納付期限切れの納付書及び印鑑を持って出頭してください。交通反則通告書と納付書をお渡しいたします。
  3. 出頭できない方の場合
    出頭できない方については、後日(告知日から概ね45日後)、交通反則通告書と納付書を書留郵便(配達証明付)で郵送しますのでお待ちください。ただし、この場合は、反則金額に送付費用839円が加算されます。
  4. 代理人による出頭
    交通反則通告センターへの出頭は、代理人でも可能です。ただし、代理人が出頭される場合は、委任状及び代理人ご本人の印鑑を持参してください。

なお、兵庫県内の各交通反則通告センターの受付時間は、平日(土、日、祝休日を除く)の午前9時00分から午後5時00分までとなっています。
交通反則通告制度の説明やお問い合わせ(出頭)先等については、警察官から交付された交通反則告知書(青切符)裏面をご確認ください。

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