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Q.

遠隔操作型小型車の届出の手続きをしたいのですが、どうすればよいですか?

A.

届出は、その通行を開始しようとする1週間前までに、遠隔操作により通行させようとする場所の公安委員会に届出書を提出する必要があります。
また、遠隔操作型小型車の通行の安全を審査する一般社団法人等が実施した審査に合格しておく必要があります。
  1. 提出書類
    1. 遠隔操作型小型車使用届出書
    2. 添付書類
      1. 届出をする者の住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書及び代表者の住民票の写し等
      2. 遠隔操作型小型車の仕様(大きさ、原動機の種類、構造上だすことができる最高速度)
      3. 遠隔操作型小型車の通行の安全を審査する一般社団法人等が実施した審査に合格した書面
      4. 遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面
      5. 通行させる場所の付近の見取り図 等
  2. その他
    届出内容によっては、その他の添付書類も求めることがありますので、必ず事前に警察本部交通企画課企画係に電話等で直接相談してください。