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Q.

制限外牽(けん)引の許可申請をするにはどうしたらいいですか?

A.

2台を超える車両を牽引するとき、又は、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超えることとなるときは、公安委員会の許可を受けることによって、運搬することができます。
○申請方法
  1. 申請書2通を作成し、公安委員会(出発地を管轄する警察署又は兵庫県に入県する道路を管轄する警察署の交通課窓口)に提出してください。
  2. 申請には、必要に応じて下記書類2通の提出をお願いすることがあります。
    1. 運転者一覧表
    2. 運転経路図
    3. 積載(牽引)見取図
  3. 申請から許可証の交付まで、3日間ほどかかります。(行政庁の休日は含まない。)
  4. 目的地が県外の場合や、特に長大な貨物を運搬する場合には、交付まで日数がかかることがありますので、早めの申請をお願いします。
  5. 積載方法や車両の大きさ等により、制限外積載許可も必要となります。
〔お知らせ〕
  1. 制限外牽引の許可申請書は各警察署交通課に備えています。また、当サイト「申請様式等一覧」からダウンロードできます。
  2. 申請内容によっては、許可できない場合や通行時間・区間・方法等の変更をお願いすることもありますので、早めの相談・申請をお願いします。
  3. 申請書、運転者一覧表への押印は必要ありません。
  4. 運転経路は、通行する路線、交差点が判るように記載してください。
  5. 牽引見取図は、図面や写真で積載貨物の大きさ、はみ出し部分の寸法が判るように記載してください。
  6. 積載方法や車両の大きさ等により、制限外牽引許可のほかに道路管理者の通行許可が必要となる場合があります。その際は、特殊車両通行許可証等、自動車検査証等を確認させて頂くこともあります。
  7. 道路管理者の特殊車両通行許可を受けている場合でも、公安委員会の制限外牽引許可が必要となります。
  8. 許可を受けて運行する場合は、指定されたルートを通行してください。