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Q.

高齢運転者等標章(専用場所駐車標章)の申請をするには?

A.

身体機能の低下が運転に影響を与えるおそれがある高齢者や身体機能に制限がある方を、駐車場を探しながらの運転から解放することで交通事故の防止を図る目的で、兵庫県警察本部では、県内24か所において、計59枠の高齢運転者等専用駐車区間を設け、高齢運転者等標章(専用場所駐車標章)の交付を行っています。
高齢運転者等標章(専用場所駐車標章)の申請方法等については、 を御覧ください。