Q.
制限外積載許可の申請をするにはどうしたらいいですか?
A.
積載する貨物が分割できないものであるため、法に定められた大きさや積載方法を超える場合には、出発する警察署長の許可を受けることによって、制限以上の貨物を積載して運搬することができます。
○申請方法
- 申請書2通を作成し、出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
- 申請には、必要に応じて下記書類2通の提出をお願いすることがあります。
- 運転者一覧表
- 運転経路図
- 積載(牽引)見取図
- 運転経路図・積載見取図を省略
- 条件により許可期間を延長
★☆高さ基準のみが超過する申請を行う方へ☆★
道路管理者から特殊車両通行許可証等の許可を受けている場合は同許可証の写しを添付すれば、 - 申請から許可証の交付まで、3日間ほどかかります。(行政庁の休日は含まない。)
- 目的地が県外の場合や、特に長大な貨物を運搬する場合には、交付までに日数がかかることがありますので、早めの申請をお願いします。
- 積載方法や車両の大きさ等により、申請書の記載方法が変わります。
- 制限外積載許可申請書は、各警察署交通課に備えています。また、当サイト「申請様式等一覧」からダウンロードできます。
- 申請内容によっては、許可できない場合や運行時間・区間・方法等の変更をお願いすることもありますので、早めの相談・申請をお願いします。
- 申請書、運転者一覧表への押印は必要ありません。
- 運転経路は、通行する路線、交差点が判るように記載してください。
- 積載(牽引)見取図は、図面や写真で積載貨物の大きさ、はみ出し部分の寸法が判るように記載してください。
- 積載方法や車両の大きさ等により、制限外積載許可のほかに道路管理者の通行許可が必要となる場合があります。その際は、特殊車両通行許可証等、自動車検査証を確認させて頂くこともあります。
- 道路管理者の特殊車両通行許可を受けている場合でも、警察署長の制限外積載許可が必要となります。




