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Q
運転免許証を返納、又は失効した時、高齢運転者等標章はどうすればいいの?
A
高齢運転者等標章(専用場所駐車標章)を交付された方が、以下のいずれかに該当した場合には、速やかに当該標章を兵庫県公安委員会に返納しなければなりません。
  • 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき
  • 「妊娠中又は出産後8週間以内」に該当しなくなったとき
  • 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき

なお、これに違反した場合には、罰則(2万円以下の罰金又は科料)の対象となります。

標章の返納方法については、
高齢運転者等標章(専用場所駐車標章)返納のお願い
を御覧ください。
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