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Q
制限外積載許可の申請をするにはどうしたらいいですか?
A
積載する貨物が分割できないものであるため、法に定められた大きさや積載方法を超える場合には、出発する警察署長の許可を受けることによって、制限以上の貨物を積載して運搬することができます。
  ※令和4年5月13日から、自動車の積載の制限が見直されます。詳しくはこちら アイコン (PDF:271KB)

○申請方法
  1. 申請書2通を作成し、出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
  2. 申請には、必要に応じて下記書類2通の提出をお願いすることがあります。
      ◆ 運転者一覧表
      ◆ 運転経路図
      ◆ 積載(牽引)見取図
  3. 申請から許可証の交付まで、3日間ほどかかります。(行政庁の休日は含まない。)
  4. 目的地が県外の場合や、特に長大な貨物を運搬する場合には、交付までに日数がかかることがありますので、早めの申請をお願いします。
  5. 積載方法や車両の大きさ等により、申請書の記載方法が変わります。
  6. 警察行政手続サイトからのオンライン申請
    令和4年1月4日から警察庁行政手続サイトにより、以下の制限外積載等許可申請が、同サイトを通じて兵庫県下の警察署等にオンラインで申請が可能となります。
    オンラインで申請ができるのは以下の申請となります
    • 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
      ・許可を受けた期間の更新(例:期間の延長、日時の変更)の申請
      ・運転者の追加又は変更の申請
      ・車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請
    • 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
オンライン申請に必要な書類注意事項を確認の上、ご利用ください。
申請に関して、お問い合わせ、事前相談は出発地を管轄する警察署の交通課にお申し出ください。

〔お知らせ〕
  1. 制限外積載許可申請書は、各警察署交通課に備えています。また、当サイト「申請様式等一覧」からダウンロードできます。
  2. 申請内容によっては、許可できない場合や運行時間・区間・方法等の変更をお願いすることもありますので、早めの相談・申請をお願いします。
  3. 申請書、運転者一覧表への押印は必要ありません。
  4. 運転経路は、通行する路線、交差点が判るように記載してください。
  5. 積載(牽引)見取図は、図面や写真で積載貨物の大きさ、はみ出し部分の寸法が判るように記載してください。
  6. 積載方法や車両の大きさ等により、制限外積載許可のほかに道路管理者の通行許可が必要となる場合があります。その際は、特殊車両通行許可証、自動車検査証を確認させて頂くこともあります。
  7. 道路管理者の特殊車両通行許可を受けている場合でも、警察署長の制限外積載許可が必要となります。
  8. 許可を受けて運行する場合は、必ず指定されたルートを通行してください。

○申請に必要な書類
  1. 制限外積載等許可申請書
    【送信時のファイル名は「申請書.docx」としてください。】
  2. 過去(1年以内)に交付された許可証情報(ワード形式)
    許可証番号、許可者(警察署名)、許可年月日を記載してください。
    様式の定めはありません。
    【送信時のファイル名は「過去情報.docx」としてください。】
    記載例はこちら
  3. 運転経路図
    通行する路線、交差点が判るように記載してください。
    【送信時のファイル名は「運転経路図.docx」としてください。】
  4. 積載見取図
    図面や写真で積載貨物の大きさ、はみ出し部分の寸法が判るように記載してください。
    【送信時のファイル名は「積載見取図.docx」としてください。】
  5. その他
    積載方法や車両の大きさ等により、制限外積載許可のほかに、道路管理者の通行許可が必要となる場合があります。その場合は、特殊車両通行許可証等を確認させて頂くこともあります。
    【送信時のファイル名は「特殊車両通行許可証.docx」としてください。】
○注意事項
  1. 警察行政手続サイトの使用方法はこちら(警察庁ホームページリンク)で確認してください。
  2. 目的地が県外の場合や、特に長大な貨物を運搬する場合には、交付まで日数がかかることがありますので、早めの申請を行ってください。(許可期間の延長申請も含む)
  3. 送付した書類に不備があれば、管轄警察署から連絡がありますので、指示された方法で補正してください。(補正されないと手続きが進められません。)
  4. 警察行政サイトで添付できる容量は合計で3.5MBまでです。
    添付しきれない資料がある場合は、別途郵送となります。
    警察行政手続サイトの申請フォームで、別途郵送資料を「あり」とし、同サイトの指示に従って発送状況の確認ができる郵送等(書留やレターパックなど)してください。
  5. 申請対象や必要書類等について不明な点があれば、管轄警察署又は兵庫県警察本部までお問い合わせください。
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