

駐車許可の申請をするには、どのようにすればよいのですか?

1 駐車許可は、車両の駐車が下記のいずれにも該当する場合に受けることができます。
◎ 駐車禁止場所での許可(道路交通法第45条第1項)
◎ 時間制限駐車区間での許可(道路交通法第49条の5)
2 申請に必要な書類等
◎ 駐車禁止場所での許可(道路交通法第45条第1項)
時間 | (1) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。 (2) 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えないこと。 |
場所 | (1) 駐車禁止の規制が実施されている場所(無余地となる場合又は放置駐車となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。 (2) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。 |
用務 | (1) 当該車両以外の交通手段(公共交通機関等)では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務 (2) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務 (3) 道路使用許可に該当する行為を伴わない用務 |
貨物 | 重量貨物又は長大な貨物の積卸しのため、用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。 |
◎ 時間制限駐車区間での許可(道路交通法第49条の5)
時間 | 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えないこと。 |
場所 | 当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。 |
方法 | 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害しない駐車方法であること。 |
用務 | (1) 当該車両以外の交通手段(公共交通機関等)では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務 (2) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務 (3) 道路使用許可に該当する行為を伴わない用務 |
貨物 | 重量貨物又は長大な貨物の積卸しのため、用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。 |
- 駐車許可申請書(様式第14号) (
)1通 (記載例
)
- 自動車検査証記録事項が記載された書面
①②のいずれかを提出してください。- ① 紙の自動車検査証の場合
- 自動車検査証の写し
- ② 電子化された自動車検査証の場合
- 国土交通省から交付を受けた「自動車検査証記録事項」の写し又は国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を利用して出力印刷した「自動車検査証記録事項」
- 申請に係る場所及びその周辺の見取図
(建物又は施設の名称が判別できるもので、申請に係る場所に印をしたもの (作成例)) - 申請に係る用務を疎明する書類
- 申請に係る日時及び場所の一覧表(用務先が複数ある場合に限る(作成例))
- 駐車場所を管轄する警察署交通課
- 平日 午前9時から午後5時(行政機関の休日を除きます。)
- 申請者と自動車検査証情報の車両の使用者が異なる場合は、車両と用務の関係を明らかにする書類が必要です。
- 交付を受けた駐車許可車標章は、次のことに該当することとなったときは速やかに交付を受けた警察署に返納してください。
- 許可期間が満了したとき。
- 許可を受けた理由がなくなったとき。
- 亡失のため、新たに標章の交付を受けた場合において、亡失した標章を発見し、又は 回復したとき。
- 許可期間が7日未満の申請については、前記2の申請要領のほかに下記の要領で申請することができます。
- 申請書に記載する内容を口頭で申告
- 必要な書類
申請に係る日時及び場所の一覧(用務先が複数ある場合に限る。) - 申請時に確認が必要な事項
- 自動車検査証記録事項が記載された書面(①②のいずれか)
- ① 紙の自動車検査証の場合
- 自動車検査証(写しでも可)
- ② 電子化された自動車検査証の場合
- 国土交通省から交付を受けた「自動車検査証記録事項」(写しでも可)又は国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を利用して出力印刷した「自動車検査証記録事項」
- 申請に係る場所
- 申請に係る用務
- 自動車検査証記録事項が記載された書面(①②のいずれか)
- 申請できる場所
駐車場所を管轄する警察署、交番、駐在所
(申請を取り扱っていない交番・駐在所もあります。)
- 駐車場所を管轄する警察署交通課
- 平日 午前9時から午後5時(行政機関の休日を除きます。)