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パソコンからのオンライン申請ができるようになりました。(一部除く) Q
事業用の駐車禁止除外指定車標章の交付基準や申請方法は?
A
1.交付対象
(1)通行禁止・駐車禁止・時間制限駐車区間から除外されるもの
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条に規定する感染症の発生の状況、動向及び原因の調査、同法第17条に規定する健康診断、同法第21条に規定する移送、同法第27条に規定する感染症の病原体に汚染された場所の消毒、同法第28条に規定するねずみ族、昆虫等の駆除、同法第29条に規定する物件に係る措置、同法第31条に規定する生活の用に供される水の使用制限等、同法第33条に規定する交通の制限若しくは遮断又は同法第35条に規定する質問及び調査その他国又は地方公共団体が実施する感染症の予防に関し必要な措置のため使用中の自動車
 電気、ガス、水道又は電話の緊急を要する修復工事のため使用中の車両
 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設置又は維持管理のため使用中の自動車
 環境基本法(平成5年法律第91号)第28条又は第36条の規定に基づき国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両
 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条に規定する執行官による民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等(迅速に行う必要があるものに限る。)のため使用中の車両

(2) 駐車禁止・時間制限駐車区間から除外されるもの
 急を要する傷病者の往診等のため使用中の車両
 歯科医師が往診等のため往診歯科診療器材を搭載し、又は携帯用往診歯科診療器材を搬送している車両
 当該車両の自動車検査証に「患者輸送車」又は「車いす移動車」と記載された車両で、患者又は車いす利用者を輸送するために使用中のもの
 報道機関が緊急取材のため使用中の車両
 道路交通法第51条の12第1項に規定する放置車両確認機関が確認事務を行うため使用中の車両
 児童虐待の防止に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく児童の安全の確認若しくは一時保護の措置又は立入調査等のため使用中の車両

2.申請に必要な書類等
(1) 通行禁止・駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車標章交付申請書(様式第11号)   記載例
(2) 用務に係る車両に該当することを疎明する書類(下欄参照)
(3) 自動車検査証記録事項が記載された書面
①②のいずれかを提出してください。
①紙の自動車検査証の場合
自動車検査証の写し
②電子化された自動車検査証の場合
国土交通省から交付を受けた「自動車検査証記録事項」の写し又は国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を利用して出力印刷した「自動車検査証記録事項」
(4) 再申請の場合は、現在お持ちの標章
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『用務に係る車両に該当することを疎明する書類の例』

あくまでも例示です。
 一種類若しくは複数種類の組み合わせにより用務を疎明できるものが必要です。

(注)申請者と自動車検査証情報の車両の使用者が異なる場合は申請する車両の使用等に係る契約書、申述書等により用務との関係を明らかにする必要があります。

  1. 《感染症予防》
    • 業務説明書(写し)
    • 業務請負契約関係書類(写し)
  2. 《電気・ガス・水道・電話の緊急復旧工事》
    • 定款(写し)
    • 履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写しで可)
    • 県市町の指定業者認定書(写し)
    • 業務請負契約関係書類 (写し)
  3. 《信号機、パーキングメーター、パーキングチケット発給設備、道路標識等の設置維持管理》
    • 定款(写し)
    • 履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写しで可)
    • 業務請負契約関係書類(写し)
  4. 《公害調査》
    • 業務説明書(写し)
    • 業務請負契約関係書類(写し)
  5. 《郵便物の集配》
    • 専ら郵便物を集配する旨の郵便局長の誓約書、申述書等
  6. 《裁判所の執行官》
    • 執行官の身分を証明する書類
  7. 《医師・助産師・歯科医師》
    • 定款(写し)
    • 履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写しで可)
    • 診療所(助産所)開設届(写し)
    • 保険医療機関指定通知書(写し)
  8. 《車いす移動車》
    • 定款(写し)
    • 履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写しで可)
    • 一般乗用旅客自動車運送事業許可証(写し)
    • 特定旅客自動車運送事業許可証(写し)
    • 県知事、市長の発行する介護事業者の指定書(写し)
  9. 《緊急取材》
    • 定款(写し)
    • 履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写しで可)
  10. 《放置車両確認機関》
    • 委託契約書(写し)

3.申請場所等
 県内の各警察署交通課、又は兵庫県警察本部(交通規制課)で、平日の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除きます。)受付を行っています。
 交付までおおむね14日(行政機関の休日は含みません。)かかります。

お知らせ
通行禁止・駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車標章交付申請書は、各警察署交通課に備えています。
また、当サイト「申請様式等一覧」からダウンロードできます。
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