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Q
身体障害者等歩行困難者用の駐車禁止除外指定車標章の概要と申請方法は?
A
概要

兵庫県内にお住まいの身体等に障害がある方(以下「身体障害者等」といいます。)へ駐車禁止除外指定車標章を交付しています。

身体障害者等が現に使用中の車両に限り、道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止の交通規制から除外されます。

また、駐車禁止の交通規制から除外されるには、当該車両の前面の見やすい箇所に交付を受けた標章を掲示することが必要です。

交付対象の確認は、下記をご覧ください。
交付の対象となる障害の程度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、下記の等級に該当される方と色素性乾皮症の方が交付対象です。
障害の区分 身体障害者手帳をお持ちの方 戦傷病者手帳をお持ちの方
視覚障害 1級から4級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症までの各項症
下肢不自由 1級から4級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)  
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
移動機能
1級から4級までの各級  
心臓・じん臓・呼吸器又は小腸の機能障害 1級、3級及び4級 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう・直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から4級までの各級  
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症までの各項症
上肢不自由 1級及び2級(2級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠くものに限る。) 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 特別項症から第3項症までの各項症

  療育手帳をお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 色素性乾皮症の方
障害の程度 療育手帳 重度(A) 精神障害者保健福祉手帳 1級  
申請方法

申請は、「窓口での申請」又は「オンライン申請」の2種類から選べます。
窓口での申請

【申請窓口】
県内の各警察署交通課又は兵庫県警察本部別館10階(交通規制課)
【相談窓口】
申請に関するお問い合わせは、兵庫県内の各警察署交通課又は兵庫県警本部交通規制課(代表電話:078-341-7441)までお尋ねください。
【受付時間】
月曜日から金曜日の9時から17時まで(閉庁日を除く。)

オンラインでの申請

パソコンからのオンライン申請はこちら
※オンライン申請はパソコンでの操作に限ります。
※一部、オンライン申請の対象とならない場合があります。

必要書類
  1. 駐車禁止除外指定車標章交付申請書(様式第12号) 
    記載例(新規・再申請記載事項変更
  2. 障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)又はそのコピー
    色素性乾皮症の方の場合は、色素性乾皮症と認定を受けたこと確認ができる証明書又はそのコピー
    ※コピーの場合、氏名、住所、障害名、等級、判定の記録等の記載がある部分をご用意ください。
  3. 再申請の場合は、現在お持ちの標章
【代理人が申請手続をされる場合】
  1. 上記の必要書類 1~3
  2. 委任状(様式に定めはありませんので、各自でご用意ください。)
    ※障害の事情により、委任状を作成できない場合は、申請窓口でご相談ください。
  3. 代理人の身分証明書
作成例
ご使用にあたっての注意事項
  1. 駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両に限り、公安委員会が道路標識等で指定した駐車禁止場所及び時間制限駐車区間(パーキング・チケット、パーキング・メーターが設置された場所)で駐車することができます。
    次のような場合は、「現に使用中」とは言えません。
    • 駐車場所から鉄道、バスなど他の交通機関を利用して移動している場合
    • 身体障害者等の目的地以外の場所に駐車している場合
    • 勤務先、宿泊地等の付近に長時間又は連日駐車している場合 など
  2. 標章を使用する場合は、車両の前面(前面ガラスがある場合は、その内側)の見やすい箇所に、標章の表面(「駐車禁止除外指定車標章」と表示された面)に表示された事項が前方から見やすいように掲示してください。
  3. 兵庫県以外の時間制限駐車区間では駐車できない場合や、障害の級別によっては、駐車規制から除外されない場合がありますので、県外において駐車する場合は、事前に各都道府県警察にお問い合わせください。
  4. 付近に駐車施設があるときは、できるだけ駐車場を利用するよう努めてください。
【次のような場所や駐車方法では、標章を掲示していても駐(停)車違反になります】
(クリックすると、PDFが表示されます。)
【標章の返納について】
次のア~エのいずれかに該当する場合は、除外指定車標章返納書      に必要事項を記載の上、標章と共に速やかに最寄りの警察署交通課又は兵庫県警察本部交通規制課の窓口に返納してください。
 ア 標章の有効期限が過ぎたとき。
 イ 交付を受けた理由がなくなったとき。
 ウ 亡失のため、新たに標章の交付を受けた後に、亡失した標章を発見し、又は回復したとき。(旧標章) 
 エ 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
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