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Q
歩行者用・通行禁止道路を車で通行したいのですが、どうすればよいですか。
A
  1. 通行許可の対象は、
    • 車庫等に出入りする車両
    • 身体の障害のある者を輸送する車両
    • 生活必需品等を搬送する車両
    • 貨物の集配、冠婚葬祭その他の業務上又は社会慣習上
    で、通行することがやむを得ないと認められる場合に限られます。
  2. 申請に必要な書類等
    (1) 通行禁止道路通行許可申請書 2通 様式( ) 記載例
    (2) 自動車検査証の写し
      ※自動車検査証記録事項の書面でも申請できます。
      【参考】
    ア 電子化された自動車検査証(電子車検証)による申請の際、電子車検証の記録事項を確認するために時間を要する場合があります。
    イ 申請窓口の混雑状況等により、申請時に電子車検証の記録事項を確認できないことがあります。その場合、後刻(後日)申請書類等の補正の連絡を行うことや、許可証の交付日を変更する場合があります。
    ウ 自動車検査証記録事項の書面をご持参いただくと、申請窓口での書類審査がスムーズです。
    (3) 申請に係る道路の区間及びその周辺の略図
    (4) 許可の判断に必要と認められるもの
      (通行禁止道路を通行することがやむを得ないことを確認できる書面)
      (例)駐車場契約書の写し
        業務請負契約書の写し 等
    で、通行することがやむを得ないと認められる場合に限られます。
  3. 申請場所等
    通行しようとする道路を管轄する警察署交通課
    平日 午前9時から午後5時(行政機関の休日を除きます。)
  4. 注意事項
    (1) 申請にかかる通行禁止道路を通行する時は必ず通行禁止道路通行許可証を携帯してください。
    (2) 次のことに該当することとなったときは速やかに交付を受けた警察署に許可証を返納してください。
    ・許可を受けた理由がなくなったとき。
    ・再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
  5. その他
    許可期間が7日未満の申請については、上記の申請要領のほかに下記の要領で申請することができます。
    (1) 必要な書類
      通行禁止場所通行許可申請書 2通
    (2) 申請時に確認が必要な事項
    ・自動車検査証またはその写し
     ※自動車検査証記録事項の書面でも申請できます。
     【参考】
     ア 電子化された自動車検査証(電子車検証)による申請の際、電子車検証の記録事項を確認するために時間を要する場合があります。
     イ 自動車検査証記録事項の書面をご持参いただくと、申請窓口での書類審査がスムーズです。
    ・申請に係る道路の区間
    ・通行禁止道路を通行することがやむを得ない理由
    (3) 申請できる場所
    通行しようとする道路を管轄する警察署、交番、駐在所
    (申請を取り扱っていない交番・駐在所もあります。)
  6. お問い合わせ
    通行しようとする道路を管轄する警察署交通課
    平日 午前9時から午後5時(行政機関の休日を除きます。)
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