トップページQ&A>許認可、警察証明、遺失・拾得、各種届出等に関すること>018
Q
施設内(例:病院)の放置自転車は、拾得物として処理できますか。
A
放置自転車については、
  1. 持ち主が後で取りに来るつもりで置いていったもの
  2. 持ち主が捨てたもの
  3. 自転車泥棒が置き去ったもの
  4. 持ち主が酒酔い等により置いた場所を忘れてしまったもの
の4つに分類されます。

 1.については、持ち主に回収の意思があり、場所も覚えているので、遺失物ではないと判断されます。
 2.については、持ち主の意思に基づいて捨てられたのだから無主物となりますので、遺失物ではありません。従いまして、1.及び2.については拾得物として処理できません。
 なお、3.につきましては犯罪者の置き去った物件、4.につきましては拾得物として警察で処理することとなります。
 上記、分類について判断できない場合は、近くの警察署(交番、駐在所)へご連絡ください。
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