トップページQ&A>許認可、警察証明、遺失・拾得、各種届出等に関すること>011
Q
がん具煙火を自動車で運搬する場合は、届出が必要ですか。
A
火薬類取締法によって次の場合は出発地の警察署長に運搬の届出をし、運搬証明書の交付を受けなければなりません。
  •  がん具煙火(クラッカーボールを除く。)は、2000kgを超える薬量 
  •  クラッカーボール・引き玉は、200kgを超える薬量 
なお、運搬しようとする火薬類の種類及び数量によっては、規制の態様が異なりますので、出発地の警察署生活安全課にその都度確認して間違いのないようにしてください。
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