トップページQ&A>許認可、警察証明、遺失・拾得、各種届出等に関すること>006
Q
古物商(行商)の届出をするには、どうすればよいですか。
A
  1. 古物商の許可を受けていない場合
    古物行商の届出は、古物商の許可を受けている方しか届出することができませんので、先ず、古物商の許可申請を行い、それと同時に古物行商の届出をしてください。
  2. すでに古物商の許可を受けている場合
    許可証の交付を受けた警察署に古物行商を行う旨の届出をしてください。
  3. 届出申請の窓口
    警察署の生活安全課です。
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