トップページQ&A>許認可、警察証明、遺失・拾得、各種届出等に関すること>005
Q
古物商の許可は、どのような場合に必要ですか。
A
1  古物の営業は、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けてこれらの行為を営業することをいいます。ただし、次の行為だけをする場合は、古物営業から除かれます。
(1) 古物の売却のみを行うこと。
(2) 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること。
2  古物というのは、次のものをいいます。
(1) 一度使用された物品
(2) 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
(3) これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

注)ここでいう「物品」には、「商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物」が含まれますので、警察署の生活安全課で確認してください。

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