トップページQ&A>許認可、警察証明、遺失・拾得、各種届出等に関すること>001
Q
深夜飲食店を営業したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A
深夜(午前0時以降)において、客に酒類を提供する営業をしようとするときは、営業を開始しようとする日の10日前までに届け出なければなりません。この場合の届出書には、一定の書類を添付することが定められており、また、こうした営業を営むことができない地域がありますので、警察署の生活安全課で確認してください。
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