文字サイズ

Q.

行方不明者の届出は、どこにすればよいですか。

A.

行方不明者が行方不明となったときの住所又は居所を管轄する警察署の生活安全課へ行ってください。
しかし、行方不明者の届出をしようとするあなたが遠隔の地に居住しているなど、行方不明者届をすることが困難なときは、あなたが居住されている場所を管轄する警察署の生活安全課に行ってください。また、旅行先で行方不明になった場合には、その場所の警察署でも受理しています。
【参考】「家出」という言葉は一般的に自発的に家を出て行くという意味合いを含んでいますが、誘拐等の犯罪や事故等に巻き込まれている場合など、自らの意思に基づかずに生活の本拠を離れて行方が明らかでない者も含まれることから「家出人」と呼んでいたのを、平成22年4月1日から「行方不明者」という呼び方に改めました。