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Q.

近くに暴力団事務所があるので追い出したいのですが、どうすればよいですか。

A.

最近、全国各地において暴力団事務所に対して、組事務所として使用を禁止することなどを内容とした仮処分決定などの裁判所の判断がなされておりますが、これは地域住民と警察とが連携した追放運動が功を奏しているのです。

このような運動に重要なことは、「地域住民の方々の意思統一と団結」であり、次に警察や公益財団法人暴力団追放兵庫県民センターとの連携です。各警察署の暴力団対策係や暴追センターにご相談ください。