トップページメール特殊詐欺情報提供メール

特殊詐欺情報提供メール

求ム、特殊詐欺犯人情報!!
〜有効情報には情報料支給〜
特殊詐欺ってなんなの?
オレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺・・・
親族や警察官、市役所職員、金融機関職員、百貨店店員などのふりをして嘘の電話をかけ、被害者から現金やキャッシュカードをだまし取るなどの手口の犯罪です。以前は振り込め詐欺とも呼ばれていました。
どんな情報が有効なの?
イラストこちらで受け付ける情報は、
  1. 特殊詐欺の犯人につながる具体的な内容
  2. 特殊詐欺犯人の活動拠点に関する内容
の情報のみです。

※ 不審な電子メールが届いた場合は、次のメールアドレスへメールの内容を転送して下さい。
→  furikome110@police.pref.hyogo.lg.jp

※ 実際に被害に遭っている場合は、ご自宅最寄りの警察署へご届出して下さい。

どんな些細な情報、断片的な情報でもかまいません!
情報提供者の保護には万全を期します。

寄せられた有効な情報を捜査に活用して、特殊詐欺の犯人を検挙したり、犯行拠点を摘発します。
犯人グループの解体につながるなど、真に有効な情報であれば、

上限金額、原則 30万円(ただし特に必要があると認める場合には
100万円を超えない範囲内で増額)

の情報料の支払い対象となります。
(匿名情報などについては情報料支払いの対象となりません。「特殊詐欺情報提供制度要綱」をよく確認してください。)
情報料支給対象の匿名通報についてはこちら → 匿名通報ダイヤル(外部リンク)
応募の期間 令和5年2月27日から当面の間
(応募方法は、「兵庫県警察ホームページ専用メールフォーム」及び「郵送(〒650-8510 兵庫県警察本部 特殊詐欺特別捜査隊宛)」に限ります。)
特殊詐欺情報提供制度の内容はこちら

    特殊詐欺情報提供制度要綱

  1. 趣旨
    この要綱は、特殊詐欺情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
  2. 対象事件
    情報料の支払い対象となる情報は、以下に掲げる事件の被疑者又は犯罪集団の拠点に係る情報であり、被疑者の検挙に至ったものとする。
    1. 県内で被害発生した特殊詐欺事件
    2. 県内で犯行が行われた特殊詐欺事件
  3. 執行及び執行額決定の手続
    1. 刑事部組織犯罪対策局特殊詐欺特別捜査隊長(以下「特殊詐欺特別捜査隊長」という。)は、対象事件の被疑者検挙に最も寄与した情報提供者に対して情報料の支払いが適当と認めたときは、刑事部長に報告する。
    2. (1)の報告を受けた刑事部長は、刑事部長を長とする特殊詐欺情報提供制度情報料検討委員会を開催し、同委員会の協議において情報料の執行及び執行額について決定する。
  4. 執行額の上限及び応募の期間
    情報料の上限額及び応募の期間については、それぞれ次に掲げる額及び期間を基準とする。
    1. 情報料の上限額は、検挙等への寄与の度合いに応じて、原則30万円を上限とする。ただし特に必要があると認める場合には、100万円を超えない範囲内で増額することができる。
    2. 応募の期間は、原則として1年間とする。ただし、特に必要があると認める場合には、期間を延長又は短縮することができる。
  5. 広告の実施
    本部長は、本制度の概要並びに情報料の支払いの対象となる情報、情報料の上限額、情報料の支払いの決定方法、応募の期間、情報料の支払いの除外事由及び情報受付方法等を兵庫県警察ウェブサイトに掲載することにより広告を行うものとし、また、削除することにより、広告を終了するものとする。
  6. 支払いの除外事由
    情報提供者が次のいずれかに該当するときは、情報料を支払わないこととする。
    1. 匿名であるなどのため個人の特定ができない者
    2. 警察職員
    3. 被疑者本人、共犯者等その他の情報料の支払いを受けることが社会通念上適当でないと認められる者
  7. 支払いの方法
    1. 情報料は、特殊詐欺特別捜査隊長が刑事部長から交付を受け、情報提供者の身分確認をした後、原則として、情報提供者が指定した同人名義の金融機関の口座への振り込みにより行う。
    2. 特別の事情により、情報提供者が現金の直接交付を希望する場合は、(1)にかかわらず現金で情報料を支払うこととする。この場合、情報提供者から領収書を徴し、これを保管することとする。
    3. 支払対象者が情報料の受領を拒否した場合、支払対象者から受領辞退書を徴した上で県費に返納する。
  8. その他
    1. この要綱の実施に関する事務は、刑事部組織犯罪対策局特殊詐欺特別捜査隊において処理する。
    2. この要綱に定めるもののほか、情報提供制度の取扱いに係る細部事項は、特殊詐欺特別捜査隊長が定める。

このメールフォームは特殊詐欺犯人や活動拠点に関する情報提供専用です。
下記内容を確認してください。
  •  提供していただいた情報に関する捜査状況等のご質問は、捜査上の保秘の観点からお答えすることができません。
  •  情報料の支払いに該当する場合の連絡は、当該情報が捜査上有効であった場合に限り、所要の手続きを経たのち、情報提供者に行います。
  •  執務時間外(平日の午後5時45分から翌午前9時まで、土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日から翌年1月3日)に送信されたメールは、翌執務日以降に受け付けることとなります。
  •  緊急性のある事件・事故等は、110番をご利用ください。
    ただし、聴覚・言語が不自由な方、音声による110番通報が困難な状況な方は、「110番アプリ」、「ファックス110番」をご利用ください。
  •  本メールに写真などのデータを添付することは出来ませんが、別途相談してください。
  •  営業目的のメール送信は、固くお断りさせていただきます。
  •  お知らせいただいた氏名、電話番号等の個人情報の保護、情報源の秘匿には万全を期します。個人情報の保護についてはこちら
  •  虚偽の情報提供は刑罰法令に抵触する場合があります。
  •  捜査には、相当の期間を要することから、情報提供をいただいてから、情報料のお支払いが決定するまで、期間を要する場合があります。
  • 特殊詐欺情報提供制度要綱」の内容を確認した。


Copyright (C) HYOGO Prefectural Police All rights reserved.