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違法駐車車両のレッカー移動

道路交通法第51条の規定に基づき、違法に駐車している車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者が現場にいないため、警察官が当該車両の移動等を命ずることができないときは、警察署長は当該車両を移動し保管することができます。
これが、いわゆる「レッカー移動」といわれるものですが、移動や保管などに要した費用は、当該車両の運転者や使用者等の負担となります。

レッカー移動の措置を受けた場合の手続き

返還手続きの場所は?

駐車していた場所を管轄する警察署(最寄りの警察署にお尋ねください。)

費用はいくら必要?

移動費用 14,000円(普通車の場合)※車種により異なります。
警察署以外の場所に保管した場合は、保管費用が加算されることがあります。

駐車違反の手続きは?

  • Q:レッカー移動された車の引き取りがない場合はどうなるの?
    A:保管を始めた日から5日を経過しても車両の所有者が不明の場合は、警察署の掲示板で公示します。
     その内容についてはこちらのページでも公表します。
     公示の日から1か月を経過しても車両の引き取りがないときは、車両等を売却又は廃棄することがあります。
     公示の日から3か月を経過しても車両の引き取りがないときは、車両等の所有権は県に帰属します。
  • Q:移動負担金等を払わなかったらどうなるの?
    A:最終的には財産の差し押え等強制的に徴収(滞納処分)することになります。
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